疑義解釈資料の送付について(その1) (97 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
る期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検
査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれてい
ない入院基本料等加算を算定することができるか。
(答)心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料に
ついては、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため
算定することができる。また、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料
等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が
異なるため注意すること。
問7-7 特定入院料の注に規定する加算のうち、医科点数表において併算定
できない診療報酬項目が示されているものについて、DPC算定において
も同様に取り扱うのか。
(答)そのとおり。
8.入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場合の取扱いについて
問8-1 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場
合、化学療法と同日に使用された抗悪性腫瘍剤以外の薬剤に係る薬剤料
(制吐剤等)は算定することができるのか。
(答)算定することができる。ただし、特定の薬剤名で分岐されている診断群分
類区分に該当する場合には、当該薬剤と同時に併用される薬剤(併用療法を
行うことが添付文書等により医学的に明らかなものに限る。)に係る薬剤料
については算定することができない。また、生理食塩水等溶剤として使用さ
れる薬剤に係る薬剤料についても算定することができない。
問8-2 入院日Ⅲを超えるまでの間に化学療法が実施された悪性腫瘍患者
について、入院日Ⅲを超えて投与された抗悪性腫瘍剤に係る薬剤料は算定
することができないのか。
(答)算定することができる。
問8-3 悪性腫瘍患者に対して入院日Ⅲを超えて化学療法が実施された場
合であって、手術・処置等2の分岐が「2放射線療法」「3化学療法あり
かつ放射線療法なし」となっているDPCコードについて、化学療法と放
射線療法を実施したため、分岐2を選択した場合は、抗悪性腫瘍剤に係る
薬剤料は算定することができるのか。
(答)算定することができる。
DPC-21