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疑義解釈資料の送付について(その1) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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単位で実施するものとされていたが、「I030-3」口腔バイオフィル
ム除去処置についても同様に3分の1顎単位で実施するのか。
(答)
「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置は、1口腔単位で実施する
ものとする。
問 30 「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置について、
「口腔バイオ
フィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯
科衛生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定
する。」とあるが、
「D002-6」口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定
量検査1」の結果、口腔バイオフィルム感染症と診断された患者に対して
当該処置を行う場合について、1回の検査に基づき行うことができる当該
処置の回数に制限はあるのか。
(答)口腔バイオフィルム感染症と診断された患者に対しては、口腔内の汚染状
況が改善し、歯科医師が治癒したものと判断した上で改めて検査を実施す
るまでの間は、1回の検査に基づき当該処置を行うことができる。
問 31 「D002-6」口腔細菌定量検査の「1 口腔細菌定量検査1」の結
果を踏まえて「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行った場合
であって、口腔内の状態に改善がみられ歯周病治療に移行するに当たって
は、再度口腔細菌定量検査を行ったうえで「D002」歯周病検査を行う
必要があるのか。
(答)
「I030-3」口腔バイオフィルム除去処置を行い、口腔内の状態に改
善がみられた場合は、原則として再度口腔細菌定量検査を行うものである
が、歯周病治療に移行するに当たっては、必ずしも再度の口腔細菌定量検査
を行わなくとも、
「D002」歯周病検査を行い、歯周病治療に移行しても
よい。
【歯周外科手術】
問 32 「I011-2」歯周病安定期治療の算定留意事項通知(7)において
「歯周病安定期治療を実施後に行う歯周外科手術は、所定点数の 100 分の
50 により算定する。」とされているが、歯周病の治療を目的としない歯周
外科手術を行う場合について、どのように考えればよいか。
(答)所定点数により算定可能。なお、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘
要欄に当該手術の目的を記載する。
問 33 「J063」歯周外科手術の算定留意事項通知(1)において、
「歯周
病の治療を目的としない「6 歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合は
この限りではない。」とあるが、これには歯周病の治療を目的としない「へ
歯-9

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