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疑義解釈資料の送付について(その1) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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とあるが、世代管理について、日次のバックアップは、差分のバックアッ
プでよいのか。また、週次、月次のバックアップはどのように考えればよ
いか。
(答)週次や月次の世代管理・方法については、病院の規模やバックアップの
方式等によって異なることから一概に示すことが難しいが、緊急時に備え
るために適した方法でリスクを低減する対策を講じること。
【医師事務作業補助体制加算】
問 52 「A207-2」医師事務作業補助体制加算の施設基準において、
「医師
事務作業補助者の勤務状況及び補助が可能な業務の内容を定期的に評価す
ることが望ましい」とあるが、どのような取組を行えばよいか。
(答)医師事務作業補助者の勤務状況や、医師の業務を補助する能力の評価を
定期的に行うことが想定される。
問 53 医師の指示の下に行う、診療録等を参照して症状詳記を記載する業務は、
医師事務作業補助業務に含まれるか。
(答)含まれる。
【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・
口腔連携加算】
問 54 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
において、
「直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及
び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基
本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数
をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。」
とされているが、入退棟時のBIの測定をする者についてどのように考え
ればよいか。
(答)BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研修会を修了
した職員が評価することが望ましい。
問 55 同一の保険医療機関において、リハビリテーション・栄養・口腔連携体
制加算を算定した後に、地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリ
ハビリテーション・栄養・口腔連携加算の届出を行っている病棟に転棟し
た場合について、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定期間を
どのように考えればよいか。
(答)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定した期間と通算し
て 14 日間に限り算定できる。なお、リハビリテーション・栄養・口腔連携
加算を算定した後、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算を算定
医-15

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