疑義解釈資料の送付について(その1) (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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て、どのように考えればよいか。
(答)経腸栄養を開始して7日以内に中止・再開した場合であっても、経腸栄
養を開始した日から7日間に限り算定できる。
問 32 経腸栄養管理加算について、白湯や薬剤のみを経鼻胃管や胃瘻等から投
与している場合は算定可能か。
(答)不可。
問 33 経腸栄養管理加算について、
「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日
から起算して7日を限度として、1日につき 300 点を所定点数に加算する。」
こととされているが、経腸栄養を開始した日から7日が経過した後に転棟
あるいは退院し、再度入院した場合、入院期間が通算される場合であって
も再度算定できるのか。
(答)入院期間が通算される場合は算定できない。
問 34 経腸栄養管理加算について、
「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日
から起算して7日を限度として、1日につき 300 点を所定点数に加算する。」
こととされているが、当該加算を算定した後に退院し、経腸栄養を実施せ
ずに1か月以上経過した後に入院となり、入院期間が前回入院から通算さ
れない場合について、当該加算は再度算定可能か。
(答)可能。
【障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料、特殊疾患病棟入院料】
問 35 障害者施設等入院基本料の注6、注 13 及び注 14、特殊疾患入院医療管
理料の注4、注6及び注7、特殊疾患病棟入院料の注4、注6及び注7に
おいて、医療区分の評価に基づき相当する点数を算定することとされてい
るが、
「医療区分・ADL区分等に係る評価票 評価の手引き」の中心静脈
栄養の項目について、療養病棟入院基本料と有床診療所療養病床入院基本
料のいずれに準じて評価を行うのか。
(答)有床診療所療養病床入院基本料に準じて評価を行う。
【有床診療所在宅患者支援病床初期加算】
問 36 「A108」有床診療所入院基本料の注3に規定する有床診療所在宅患
者支援病床初期加算について、「「人生の最終段階における医療・ケアの決
定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針
に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、
自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するもの
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