疑義解釈資料の送付について(その1) (35 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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間に限り算定できる。
④ 精神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、再入院し
てから退院するまでの間に、80 日間に限り算定できる。なお、再度退院
後、入院する場合(入院期間が通算される場合を除く。)について、精
神科地域包括ケア病棟入院料及び自宅等移行初期加算は、令和7年5月
1日から令和8年1月1日までの間に、それぞれ 170 日間又は 80 日間に
限り算定できる。
問 123 精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「入院患者のうち
7割以上が、当該病棟に入院した日から起算して6月以内に退院し、自宅
等へ移行すること。」とあるが、当該割合の計算に当たって、問 122 の①か
ら④の場合について、それぞれどのように考えればよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。
①
②
③
④
当該患者については分母・分子ともに計上する。
当該患者については分母に計上し、分子には計上しない。
当該患者については分母・分子ともに計上する。
当該患者については分母に計上し、分子には計上しない。
問 124 精神科救急急性期医療入院料等の施設基準について、「当該病棟におい
て、
(中略)新規入院患者のうち4割以上が入院日から起算して3月以内に
退院し、自宅等へ移行すること。」とあるが、当該割合の計算に当たって、
問 122 の③及び④の場合について、それぞれどのように考えればよいか。
(答)当該患者については分母に計上し、分子には計上しない。
問 125 精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に入院した日を1日目
として、180 日目に退院し、退院してから 300 日後(481 日目)に当該病棟
に再入院した場合について、
①精神科地域包括ケア病棟入院料は、再入院した日から起算して過去1年間
(116 日目から 480 日目までの間)に 65 日算定していることから、当該入
院料について、再入院した日から 115 日間は算定可能ということで良いか。
②再入院した日から 115 日が経過した場合(596 日目)について、精神科地域
包括ケア病棟入院料については、596 日目から 845 日目(481 日目から 365
日後)までの間に 65 日間算定できるということで良いか。
(答)いずれもそのとおり。
問 126
精神科地域包括ケア病棟入院料の施設基準について、「当該病棟におい
て、一日に看護を行う看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び公認心
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