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疑義解釈資料の送付について(その1) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・日本子ども虐待医学会「BEAMS Stage1」
【外来腫瘍化学療法診療料】
問 153 「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料の「初回から3回目まで」
について、レジメンの開始日からの回数ではなく、各月の初回の抗悪性腫
瘍剤投与日から3回目の投与日までに算定するということか。
(答)そのとおり。
問 154 外来腫瘍化学療法診療料を算定している患者が、外来化学療法を実施し
ている悪性腫瘍以外の傷病について、当該診療料の算定する保険医療機関
を受診した場合、外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」、
「2」の「ロ」
又は「3」の「ロ」は算定可能か。
(答)外来化学療法を実施している悪性腫瘍又は外来化学療法に伴う副作用以
外の傷病について受診した場合は算定不可。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年
3月 31 日事務連絡)別添1の問 155 は廃止する。
問 155 外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている保険医療機関において
外来化学療法を実施している患者であって、当該医療機関において「3」
の「イ」の(1)又は(2)を算定している場合に、当該保険医療機関と連携
する外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている医療機関において、同
日に緊急に抗悪性腫瘍剤の投与以外の必要な治療管理を行った場合に、
「1」の「ロ」を算定可能か。
(答)可能。
問 156 外来腫瘍化学療法診療料の「1」の「ロ」、
「2」の「ロ」及び「3」の
「ロ」について、「診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含む)
の上、必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものであ
る。」とあるが、検査、投薬等を行わない場合であっても算定可能か。
(答)算定可能。ただし、診察(視診、聴診、打診及び触診等の身体診察を含
む。)は必ず行うこと。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年
3月 31 日事務連絡)別添1の問 156 は廃止する。
問 157 「疑義解釈資料の送付について(その 19)」
(令和4年7月 26 日医療課
事務連絡)別添1の問5において、「令和4年3月 31 日時点で外来化学療
法加算1又は2の届出を行っている診療所については、やむを得ない理由
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