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疑義解釈資料の送付について(その1) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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・25 箇所の合算

336 点+48 点(384 点)

【画像診断管理加算】
問 193 画像診断管理加算3、画像診断管理加算4、頭部MRI撮影加算及び肝
エラストグラフィ加算の施設基準において、「当該保険医療機関において、
関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されている
こと」とあるが、
① 「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
② 夜間及び休日に読影を行う医師は「画像診断を専ら担当する医師」であ
る必要があるか。
③ 夜間及び休日に撮像された全ての画像について読影を行う必要がある
か。
④ 夜間及び休日に読影を行った場合において、暫定的な読影の結果を報告
し、翌診療日に改めて画像診断の結果を報告しても差し支えないか。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 現時点では、日本医学放射線学会の「夜間及び休日の画像診断体制に
関する指針」を指す。
② 画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間
及び休日に読影を行う医師は必ずしも「画像診断を専ら担当する医師」
でなくてもよい。
③ 医学的判断に基づき適切に読影を行う体制が整備されていれば、必ず
しも全ての画像について読影を行う必要はない。
④ 差し支えない。
問 194 遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める
指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「関係
学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、日本医学放射線学会の「保険診療における遠隔画像診断の
管理に関する指針」を指す。
【リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、認知
症患者リハビリテーション料】
問 195 「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料は、多職種が共同
してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリ
ハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合
に算定することとされており、また、がん患者リハビリテーション・認知
症患者リハビリテーションを行う際にリハビリテーション総合計画評価料
を算定することとされているが、がん患者リハビリテーション及び認知症
医-51

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