疑義解釈資料の送付について(その1) (123 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(答)
「1 歯科矯正相談料1」は、
「N000」歯科矯正診断料又は区分番号「N
001」顎口腔機能診断料の施設基準の届出を行っている医療機関におい
て算定可能であり、新たな施設基準の届出は不要である。
問 46 「N001-2」歯科矯正相談料について、診療録に健康診断の実施
日、結果、学校名を記載することとされているが、診療録への記載に代え
て学校健康診断の結果の写しを添付してもよいか。
(答)差し支えない。
問 47 「N001-2」歯科矯正相談料の算定留意事項通知(6)において、
「第 13 部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者
であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必
要な場合は、
「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。」と
されているが、口腔機能発達不全症により継続的管理が必要な場合は、歯
科疾患管理料及び「B000-4-2」小児口腔機能管理料は算定可能か。
(答)算定可能。
歯-13