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疑義解釈資料の送付について(その1) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6-24 区分番号「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身
麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できるのか。
(答)算定することができる。
問6-25 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点
数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する
薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
(答)そのとおり。
問6-26 出来高算定可能な抗HIV薬には、「後天性免疫不全症候群(エイ
ズ)患者におけるサイトメガロウイルス網膜炎」に対する治療薬も含まれ
るのか。
(答)含まれない。
問6-27 手術に伴い、術前・術後に用いた薬剤(例:腹部外科手術の前処理
として用いた経口腸管洗浄剤、術後の疼痛緩和に用いた非ステロイド性鎮
痛薬等)は、手術に係る費用として別途算定することが可能か。
(答)手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、当該手術の術中に用いたも
のに限られ、それ以外の薬剤については別途算定できない。
問6-28 問6-26 において、手術に係る費用として別途算定可能な薬剤は、
当該手術の術中に用いたものに限ることとされているが、「注射用レザフ
ィリン 100mg」、
「アラベル内用剤 1.5g」及び「アラグリオ顆粒剤分包 1.5g」
についても同様の取扱いとなるか。
(答)いずれも術前に使用する薬剤であり、別途算定できない。なお、いずれの
薬剤も包括評価部分において評価されていることに留意されたい。
問6-29 グランツマン血小板無力症患者(GP Ⅱb-Ⅲa及び/又はHL
Aに対する抗体を保有し、血小板輸血不応状態が過去又は現在見られるも
の)に使用する「遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤」は出来高で
算定することができるのか。
(答)算定できる。
問 6 - 30 von Willebrand 病 患 者 に使 用 す る 「遺 伝 子 組 換 え ヒ ト von
Willebrand 因子製剤」は出来高で算定することができるのか。
(答)算定できる。
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