疑義解釈資料の送付について(その1) (72 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整管理料の算定
について、どのように考えればよいか。
(答)採取精子調整管理料は精巣内精子採取術を算定する保険医療機関又は体
外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関において要件を満たせば
算定できるが、患者1人につき、いずれか一方の保険医療機関に限る。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和
4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 54 は廃止する。
問 16 問 15 の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取
精子調整管理料を算定した場合、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を
算定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、
採取精子調整管理料は算定可能か。
(答)不可。
問 17 問 15 の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取
精子調整管理料を算定せずに、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を算
定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、
採取精子調整管理料は算定可能か。
(答)要件を満たせば、算定可能。
問 18 精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係
る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施
しても受精卵の作成が見込めない精子のみ採取された場合には、採取精子
調整管理料は算定可能か。
(答)算定可能。
問 19 精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織につい
て「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断
又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、
「K917-
4」採取精子調整管理料は算定可能か。
(答)算定可能。
問 20 問 19 の場合、
「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取し
た組織の細断又は精子の探索若しくは採取等)を実施せずに残存した組織
について、一度凍結した後、別の日に、同技術を実施した場合は、
「K91
7-4」採取精子調整管理料は算定可能か。
(答)算定不可。
不妊-5