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疑義解釈資料の送付について(その1) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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料等を含む。)、同部第三節の特定入院料又は同部第四節の短期滞在手
術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険
医療機関であること。」とされているが、算定していない期間等、具体
的内容如何。
(答)直近3か月において入院料等を算定していない保険医療機関をいう。
ただし、直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が 30 人未満の保険
医療機関については、当該要件に該当するものとみなして差し支えない。
問 27 問 26 について、
「直近3か月の1月あたり平均延べ入院患者数が 30
人未満の保険医療機関については、当該要件に該当するものとみなし
て差し支えない。」とされているが、当該要件に該当している保険医療
機関において、入院ベースアップ評価料の届出を行うことは可能か。
(答)可能。ただし、外来ベースアップ評価料(Ⅱ)と両方の届出を行うこ
とはできない。
問 28 看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料については、
入院基本料、 特定入院料又は短期滞在手術等基本料(「A400」の
「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について
算定するとされているが、外泊期間中であって、入院基本料の基本点
数又は特定入院料の 15%又は 30%を算定する日においても、算定可能
か。
(答)算定可。
【歯科点数表関係】
問 29 問 19 から問 28 について、保険医療機関(歯科)であって、入院医
療の体制を有する場合についても、同様の取扱いになるということか。
(答)そのとおり。

看ベ-8

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