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疑義解釈資料の送付について(その1) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問3-2-3 区分番号「K678」体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)の
ように一連の治療につき1回しか算定できない手術について、算定できな
い2回目以降の手術に係る入院についても「手術あり」で算定することが
できるのか。
(答)
「手術あり」で算定することができる(2回目の入院で区分番号「K67
8」体外衝撃波胆石破砕術を再び行った場合、手術料は算定することができ
ないが、診療行為として行われているため、
「手術あり」として取り扱う。)

ただし、その区分番号、名称及び実施日を診療報酬明細書の「診療関連情報」
欄に記載すること。
問3-2-4

診断群分類区分を決定するにあたり、医科点数表第2章第 10

部手術に定める輸血のみを実施した場合は「手術あり」「手術なし」のい
ずれを選択することとなるのか。
(答)
「手術あり」を選択する。ただし、第 13 款に掲げる手術等管理料又は区分
番号「K920-2」輸血管理料のみを算定した場合は「手術なし」を選択
する。
問3-2-5 手術の有無による分岐の決定において、第 13 款に掲げる手術
等管理料又は区分番号「K920-2」輸血管理料のみを算定し他の手術
がない場合は「手術なし」となるのか。
(答)そのとおり。
問3-2-6 他院において手術の実施後に自院に転院した患者については、
自院において手術が実施されなかった場合は「手術なし」の診断群分類区
分に該当するのか。
(答)そのとおり。
問3-2-7 入院日Ⅲを超えた後に手術を行った場合も、診断群分類区分は
「手術あり」として選択するのか。
(答)そのとおり。

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