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疑義解釈資料の送付について(その1) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)それぞれ以下のとおり。
[①採取精子調整管理料、②精子凍結保存管理料(導入時)のイ]
精巣内精子採取術等の男性不妊治療については、当該治療を受ける男性の
属する保険者に対して請求することから、その後に算定される採取精子調整
管理料及び精子凍結保存管理料(導入時)のイについては、男性の属する保
険者に対して請求すること。
[③精子凍結保存管理料(導入時)のロ]
高度乏精子症に対する射出精子の凍結保存については、当該治療を受ける
男性の属する保険者に対して請求すること。
[④精子凍結保存維持管理料]
精子凍結保存維持管理料については、当該治療を受ける男性の属する保険
者に対して請求すること。

不妊-9

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