疑義解釈資料の送付について(その1) (100 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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た傷病名」と再入院の「入院の契機となった傷病名」の診断群分類区分上
2桁が同一であるかによって判断することとされているが、次の事例も一
連とみなすのか。(例)半月板損傷(160620)にて入退院後、7日以内に
上腕骨骨折(160730)にて入院
(答)そのとおり。
問9-9 7日以内の再入院であって、前回の入院と今回の入院の「医療資源
を最も投入した傷病名」がそれぞれ、唾液腺の悪性腫瘍(030011)、上咽
頭の悪性腫瘍(030012)のように、診断群分類区分の上6桁が 03001x と
して同一となる場合は、
「一連」の入院として取り扱うか。
(答)「一連」の入院として取り扱う。
10.退院時処方の取扱いについて
問 10-1 退院時処方は、
「退院後に在宅において使用するために薬剤を退院
時に処方すること」とあるが、転院先で使用するために薬剤を処方する場
合も退院時処方として医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)算定することができない。
問 10-2 診断群分類区分上2桁が同一の傷病で退院日の翌日から起算して
7日以内に再入院した場合は、前回入院の退院時処方を算定することがで
きるか。
(答)退院中に使用した分に限り算定することができる。ただし、退院日当日に
診断群分類区分上2桁が同一の傷病で再入院した場合は算定することがで
きない。
問 10-3 入院中に処方した薬剤に残薬が生じた場合、在宅でも使用可能な
ものについては退院時処方として医科点数表に基づき別に算定すること
ができるか。
(答)残薬に相当する処方を中止した後に、改めて退院時処方として処方するこ
とで算定することができる。
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