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疑義解釈資料の送付について(その1) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 75 「A253」協力対象施設入所者入院加算及び「C000」往診料の「注
10」に規定する介護保険施設等連携往診加算における「介護保険施設等」
について、
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準」
(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百三十条第一項に規定する
指定地域密着型介護老人福祉施設は含まれるか。
(答)含まれる。
問 76 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注 10」に規定する介護保険
施設等連携往診加算の施設基準において、当該入所者の診療情報及び急変
時の対応方針等の共有を図るためにカンファレンスを実施することとされ
ているが、当該カンファレンスにはどのような職種が参加すればよいか。
(答)医師又は看護職員等の医療関係職種が参加すること。
問 77 問 76 のカンファレンスについて、協力医療機関として定められている全
ての介護保険施設等とカンファレンスを実施していない場合においても算
定可能か。
(答)算定可能。ただし、問 76 に掲げる点数は、定期的なカンファレンスを実
施している介護保険施設等に入所している患者に対してのみ算定できる。
問 78 問 76 のカンファレンスについて、協力対象施設入所者入院加算及び往診
料の「注9」に規定する介護保険施設等連携往診加算の両方の届出を行う
場合、同一の介護保険施設等において、施設基準ごとにそれぞれカンファ
レンス1回以上を行う必要があるか。
(答)協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険
施設等連携往診加算のカンファレンスは兼ねることは差し支えない。ただ
し、両方の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を
記録に残すこと。
問 79 協力対象施設入所者入院加算及び往診料の「注9」に規定する介護保険
施設等連携往診加算の施設基準において、
「ICTを活用して当該診療情報
及び急変時の対応方針等を常に確認可能な体制を有していること。」とされ
ているが、具体的にどのような場合が該当するか。
(答)例えば、都道府県が構築する地域医療介護総合確保基金の「ICTを活
用した地域医療ネットワーク基盤の整備」事業を活用した、地域医療情報
連携ネットワーク(以下「地連NW」という。)に参加し、当該介護保険
施設等に所属する医師等が記録した当該介護保険施設等の入所者の診療情
報及び急変時の対応方針等の情報について当該地連NWにアクセスして確
認可能な場合が該当する。
医-21

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