疑義解釈資料の送付について(その1) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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て、医学的な判断のもと、必要に応じて提供すること。
問 161 問 160 について、「少なくとも治療開始時に1回は提供」とあるが、治
療開始時とは具体的にいつを指すのか。
(答)抗悪性腫瘍剤による化学療法を計画し始めたときから、初回の抗悪性腫
瘍剤投与までの期間を指す。
問 162 外来腫瘍化学療法診療料3の施設基準について、「当該保険医療機関に
おいて外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫瘍化学療法診療料1
の届出を行っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象
等の診療ができる連携体制を確保していること。」とあるが、有害事象等の
診療とは具体的にはどのようなことを指すのか。
(答)外来化学療法を実施している悪性腫瘍又は外来化学療法に伴う副作用に
対する診療を指す。
問 163 外来腫瘍化学療法診療料1及び外来腫瘍化学療法診療料3の届出施設
において、ウェブサイトに掲載することを求めている事項のうち、連携す
る保険医療機関に係る事項については、具体的にはどのような内容を掲載
するのか。
(答)少なくとも連携保険医療機関の名称、所在地及び電話番号を記載するこ
と。
【遠隔連携診療料】
問 164 「B005-11」遠隔連携診療料の注2について、難病の患者に対する
医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病又はてんかん(知的
障害を有する者に係るものに限る。)の治療を行うことを目的とした場合に
算定できるとされているが、指定難病の患者とは、同法第7条第4項に規
定する医療受給者証を交付されている患者(同条第1項各号に規定する特
定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含
む。)を指すのか。
(答)医療受給者証の交付の有無にかかわらず、指定難病と診断されていれば
対象となる。
【こころの連携指導料】
問 165 「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)の施設基準において求
める医師の「自殺対策等に関する適切な研修」には、具体的にはどのよう
なものがあるか。
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