疑義解釈資料の送付について(その1) (24 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ることは可能か。
(答)可能。
【治療室一般】
問 83 「A300」救命救急入院料、
「A301」特定集中治療室管理料の「1」
から「4」、
「A301-4」小児特定集中治療室管理料、
「A302」新生
児特定集中治療室管理料1、
「A302-2」新生児特定集中治療室重症児
対応体制強化管理料及び「A303」の「1」母体・胎児集中治療室管理
料の施設基準において、
「当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこ
と。」とされているが、当該保険医療機関が宿日直許可を取得していないこ
とが求められるのか。
(答)当該要件は、保険医療機関が宿日直許可を取得していないことを求める
ものではなく、当該治療室に勤務する専任の医師が、宿日直を行う医師で
はないことが求めるものである。
問 84 「A300」救命救急入院料、
「A301」特定集中治療室管理料の「1」
から「4」、
「A301-4」小児特定集中治療室管理料、
「A302」新生
児特定集中治療室管理料1、
「A302-2」新生児特定集中治療室重症児
対応体制強化管理料及び「A303」の「1」母体・胎児集中治療室管理
料の施設基準において、
「当該専任の医師は、宿日直を行う医師ではないこ
と。」とされているが、当該治療室に勤務する医師が、宿日直を行う医師で
はない医師であって、宿日直許可を取得している業務に従事する場合につ
いて、どのように考えればよいか。
(答)宿日直許可を取得している業務に従事するかにかかわらず、専任の医師
が当該治療室に勤務している間、宿日直を行っていないことが求められる。
【救命救急入院料】
問 85 「A300」救命救急入院料の注5急性薬毒物中毒加算1について、
「診
療報酬明細書の摘要欄に、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物
を記載する。」とあるが、どのように記載するのか。
(答)日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器分析
法に基づく機器分析を行い、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬
物を記載する。
【特定集中治療室管理料】
問 86
「A301」特定集中治療室管理料の「1」から「4」の施設基準にお
いて、入室日のSOFAスコアの基準が定められているが、入室日という
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