疑義解釈資料の送付について(その1) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 92 「A301」特定集中治療室管理料の注7に規定する特定集中治療室遠
隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、
「特定集中治療の経験を
5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師と別に配
置されていること。」とあるが、当該別に配置されている医師は、支援側
医療機関の特定集中治療室に入院する患者に係る業務を行ってもよいか。
(答)特定集中治療室内に専任の医師が2名以上勤務しており、そのうち遠隔
支援を担当する医師が特定集中治療の経験を5年以上有する医師である場
合であって、当該医師が遠隔支援に係る助言を求められた際に対応可能で
ある場合に限り、施設基準を満たすものとみなす。
問 93 「A301」特定集中治療室管理料の注7に規定する特定集中治療室遠
隔支援加算の支援側医療機関の施設基準において、
「特定集中治療の経験を
5年以上有する医師が、特定集中治療室内に勤務する専任の医師と別に配
置されていること。」とあるが、当該別に配置されている医師は、支援側
医療機関の特定集中治療室内に勤務している必要はあるか。また、当該医
師は宿日直を行う医師であってもよいか。
(答)当該医師は支援側医療機関の特定集中治療室内に勤務している必要はな
く、宿日直を行う医師であっても差し支えない。ただし、当該医師が被支
援側医療機関の特定集中治療室における患者のモニタリングを行っている
看護師から助言を求められた場合に直ちに対応できる必要がある。
問 94 「A301」特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔
支援加算の支援側医療機関の施設基準において、
「特定集中治療の経験を5
年以上有する医師又は集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を
5年以上有し、集中治療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了
した専任の看護師が、被支援側医療機関の特定集中治療室における患者の
モニタリングを常時行うこと。」とあるが、患者のモニタリングを行う場
所は、支援側の医療機関における特定集中治療室内である必要があるのか。
(答)モニタリングを行う場所は、支援側の保険医療機関内であれば、特定集
中治療室内である必要はないが、患者のモニタリングを行う職員が集中治
療を必要とする患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の看護師であ
る場合には、特定集中治療の経験を5年以上有し、遠隔支援を担当する医
師と速やかに連絡を取れる体制を有する必要がある。
【新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料】
問 95
「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施
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