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疑義解釈資料の送付について(その1) (138 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添8)
材料価格基準関係
【高血圧症治療補助アプリ】
問1 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、
「「A001」再診料の注 12 の「イ」地域包括診療加算1若しくは「ロ」地
域包括診療加算2、
「B001-2-9」地域包括診療料(月1回)又は「B
001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を
算定する患者(入院中の患者を除く。)のうち、高血圧症に係る治療管理を実
施している患者をこれまでに治療している保険医療機関、又は地域の保険医
療機関と連携する、関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である
医療機関において算定する。」とあるが、「地域の保険医療機関と連携する、
関係学会が認定した高血圧症診療に係る専門施設である保険医療機関」とは
何を指すのか。
(答)日本高血圧学会が指定する高血圧認定研修施設であって、医療法に基づ
く外来機能報告制度における紹介受診重点医療機関を指す。
なお、当該医療機関でアプリを活用して治療を行うにあたり、例えば、
地域のかかりつけ医機能を担う医療機関からの紹介で治療する場合や心筋
梗塞等の救急治療で入院後に当該医療機関において一定期間外来でフォロ
ーする場合など、具体的な理由について明細書の摘要欄に記載すること。
また、地域のかかりつけ医機能を担う医療機関での治療が可能かどうか
検討を行い、その検討結果について請求時毎に明細書の摘要欄に記載する
とともに、可能となった場合には、速やかに地域の医療機関に紹介するこ
と。
問2 問1について、当該特定保険医療材料の算定時点で、日本高血圧学会が
指定する高血圧認定研修施設や医療法に基づく外来機能報告制度における紹
介受診重点医療機関に指定されている必要があるのか。
(答)そのとおり。具体的には、算定時点において、学会や行政のホームペー
ジにおいて掲載されている又は学会や行政に問い合わせれば確認できる状
態となっていること。
問3 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、
「成人の本態性高血圧症の治療補助を目的に薬事承認されたアプリを使用し
高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った場合に、初回の使用日
の属する月から起算して6か月を限度として、初回を含めて月1回に限り算
定する。」とあるが、
「高血圧症に関する総合的な指導及び治療管理を行った
場合」について、具体的にはどのような者が対象となるのか。
(答)20 歳以上の本態性高血圧症の患者を対象とする。ただし、既に医師の管
材料-1

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