疑義解釈資料の送付について(その1) (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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日に在宅で使用する薬剤を処方した場合、退院時処方として算定すること
ができるか。
(答)土曜日・日曜日の退院で、退院日当日に薬剤部門の職員が休みであるなど
正当な事情が認められる場合には算定することができる。ただし、予定して
いた退院が取りやめになった時には退院時処方の算定を取り下げること。
問 10-5 「フォルテオ皮下注キット 600μg」及び「テリパラチド BS 皮下注
キット 600μg「モチダ」」は、内容量が 600μg、1回の使用量が 20μg で
あるが、28 日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ
使用する場合、フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下
注キット 600μg「モチダ」の算定方法はどのようになるか。
(答)フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下注キット 600μ
g「モチダ」は 28 日用製剤であるため、それぞれの薬価を 28(日分)で除
したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
問 10-6 「オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg」は、内容量が 1.5mg、1
回の使用量が 80µg であるが、14 日用の製剤として薬価収載されている。
入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg
の算定方法はどのようになるか。
(答)オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg は 14 日用製剤であるため、オスタ
バロ皮下注カートリッジ 1.5mg の薬価を 14(日分)で除したものを1日分(1
回分)の薬剤料とする。
問 10-7 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬
剤料として算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット 600
μg」、
「テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」」及び「オスタバ
ロ皮下注カートリッジ 1.5mg」)を、入院中に処方した場合、入院中に使用
しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したもの
とすることは可能か。
(答)入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、
退院時に処方したものとして差し支えない。
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