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疑義解釈資料の送付について(その1) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問9-3 ①DPC算定病棟(診断群分類点数表により算定)→②地域包括ケ
ア病棟入院料1から4まで又は地域包括ケア入院医療管理料1から4ま
でのいずれかを算定する病棟又は病床に転棟又は転室(引き続き診断群分
類点数表により算定)→③退院→④DPC算定病棟に再入院した事例にお
いて、どの時点を起算日として、「7日以内」の再入院であるかを判断す
ることになるのか。
(答)②において、引き続き診断群分類点数表により算定していることから、退
院日の翌日から起算して7日以内かどうかで判断する。
問9-4 一度目の入院期間中に、入院日Ⅲを超えて退院した後、診断群分類
区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合、どのように
算定すればよいか。
(答)
「一連」の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分
類区分を決定し算定する。
問9-5 DPC対象病院から特別の関係であるDPC対象病院に診断群分
類区分上2桁が同一の傷病で転院した場合又は7日以内に再入院した場
合は「一連」の入院とみなすのか。
(答)そのとおり。なお、この場合は、診療報酬明細書の出来高欄に「特別」と
記載すること。また、診療報酬明細書の今回入院日欄に「一連」の入院とみ
なした入院年月日を記載し、摘要欄に「特別」と記載すること。
問9-6 一度目のDPC算定対象となる病棟に入院していた期間中に入院
日Ⅲを超えた後、DPC算定対象とならない病棟へ転棟し、診断群分類区
分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再度DPC算定対象となる病
棟に転棟した場合、どのように算定するのか。
(答)
「一連」の入院とみなし、傷病名・処置等を勘案し退院時に一の診断群分
類区分を決定し算定する。
問9-7 一般病棟において包括評価により算定している途中で精神病棟等
へ転棟し、その後、一般病棟へ転棟して再度包括評価により算定する場合
には、入院期間の起算日は入院日とするのか。
(答)DPC算定病棟以外の病棟からDPC算定病棟へ転棟した日を起算日と
する。ただし、診断群分類区分上2桁が同一である傷病で転棟日から起算し
て7日以内にDPC算定病棟へ再転棟した場合には、前回入院日を起算日
とし、一入院とする。
DPC-23

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