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疑義解釈資料の送付について(その1) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
歯科診療報酬点数表関係
【歯科診療特別対応加算】
問1

初診時歯科診療導入加算に代わって、歯科診療特別対応加算2が新設さ
れたが、歯科診療特別対応加算2について、初診時のみではなく再診時で
も算定可能か。

(答)算定要件を満たす場合は、再診時でも算定可能。
【歯科外来診療感染対策加算】
問2

令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表(以下「旧歯科点数表」という。)
の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1の届
出を行っていた歯科医療機関における、令和6年6月1日以降の歯科外来
診療感染対策加算の経過措置の取扱いについて、どのように考えればよい
か。

(答)それぞれ以下のとおり。
① 令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行って
いる歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1を算定する場合
令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要はない。この場
合においては、令和7年6月1日以降も歯科外来診療感染対策加算1を
引き続き算定する場合は、届出を行う必要がある。


令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行って
いる歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算2を算定する場合
令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要がある。なお、こ
の場合において、経過措置は適用されるが、令和7年6月1日以降におい
ても歯科外来診療感染対策加算2を引き続き算定する場合は、再度届出
を行う必要がある。ただし、新施設基準を全て満たした上で届出を行った
歯科医療機関については、再度届出を行う必要は無い。

なお、令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っ
ていない歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1又は2を算定する場合
は、令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要がある。ただし、こ
の場合において、経過措置は適用されない。
【医療情報取得加算】
問3 「A000」初診料の「注 14」及び「A002」再診料の「注 11」に規
定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)につい
て、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン
歯-1

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