疑義解釈資料の送付について(その1) (111 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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歯科診療報酬点数表関係
【歯科診療特別対応加算】
問1
初診時歯科診療導入加算に代わって、歯科診療特別対応加算2が新設さ
れたが、歯科診療特別対応加算2について、初診時のみではなく再診時で
も算定可能か。
(答)算定要件を満たす場合は、再診時でも算定可能。
【歯科外来診療感染対策加算】
問2
令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表(以下「旧歯科点数表」という。)
の「A000」初診料の注9に規定する歯科外来診療環境体制加算1の届
出を行っていた歯科医療機関における、令和6年6月1日以降の歯科外来
診療感染対策加算の経過措置の取扱いについて、どのように考えればよい
か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① 令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行って
いる歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1を算定する場合
令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要はない。この場
合においては、令和7年6月1日以降も歯科外来診療感染対策加算1を
引き続き算定する場合は、届出を行う必要がある。
②
令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行って
いる歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算2を算定する場合
令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要がある。なお、こ
の場合において、経過措置は適用されるが、令和7年6月1日以降におい
ても歯科外来診療感染対策加算2を引き続き算定する場合は、再度届出
を行う必要がある。ただし、新施設基準を全て満たした上で届出を行った
歯科医療機関については、再度届出を行う必要は無い。
なお、令和6年3月 31 日時点で歯科外来診療環境体制加算1の届出を行っ
ていない歯科医療機関が歯科外来診療感染対策加算1又は2を算定する場合
は、令和6年6月3日までに新施設基準の届出を行う必要がある。ただし、こ
の場合において、経過措置は適用されない。
【医療情報取得加算】
問3 「A000」初診料の「注 14」及び「A002」再診料の「注 11」に規
定する医療情報取得加算(以下単に「医療情報取得加算」という。)につい
て、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン
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