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疑義解釈資料の送付について(その1) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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患者リハビリテーションの開始時であって、リハビリテーションの効果や
実施方法について共同して評価を行っていない段階であっても、リハビリ
テーション総合計画評価料を算定できるのか。
(答)リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリテーション総合実施計
画に基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について多職
種が共同して評価を行った時点で算定が可能となる。ただし、がん患者リ
ハビリテーション料及び認知症患者リハビリテーション料を算定するにあ
たっては、評価実施前であっても、多職種が共同して総合実施計画書を作
成した時点でリハビリテーション総合計画評価料を算定できる。なお、こ
の場合において、リハビリテーション総合計画評価料の算定後7日以内に
リハビリテーションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を
行うこと。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成
30 年3月 30 日事務連絡)別添1の問 173 は廃止する。
【疾患別リハビリテーション料】
問 196 「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管
疾患等リハビリテーション料、
「H001-2」廃用症候群リハビリテーシ
ョン料、
「H002」運動器リハビリテーション料又は「H003」呼吸器
リハビリテーション料(以下「疾患別リハビリテーション料」という。)に
おいて、
「要介護認定を申請中の者又は介護保険法第 62 条に規定する要介
護被保険者等であって、介護保険によるリハビリテーションへの移行を予
定しているものについて、当該患者の同意が得られた場合に、利用を予定
している指定通所リハビリテーション事業所等に対して、3月以内に作成
したリハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書
等を文書により提供すること。」とされているが、リハビリテーション実施
計画又はリハビリテーション総合実施計画書以外にどのような文書が該当
するのか。
(答)別紙様式 21 の6に示すリハビリテーション実施計画書の内容のうち、以
下のものが含まれている文書が該当する。
・本人家族等の希望
・健康状態、経過
・心身機能・構造
・活動
・リハビリテーションの短期目標
・リハビリテーションの長期目標
・リハビリテーションの方針
・本人・家族への生活指導の内容(自主トレ指導含む)
医-52

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