疑義解釈資料の送付について(その1) (8 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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しているものとみなすことができる。」とあるが、具体的にどのような体制
が必要か。
(答)常時、以下のいずれかの職員が対応できる体制が必要である。
① 当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等
② 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時
間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等
問 21 時間外対応加算3において、
「標榜時間外の夜間の数時間は、原則として
当該診療所において、当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等
により、対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態とし
て勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている
非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時
間において対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たして
いるものとみなすことができる。」とあるが、具体的にどのような体制が必
要か。
(答)標榜時間外の夜間の数時間は、以下のいずれかの職員が対応できる体制
が必要である。
① 当該診療所の常勤の医師、看護職員又は事務職員等
② 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時
間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等
【看護師等遠隔診療補助加算】
問 22 看護師等遠隔診療補助加算の施設基準において、
「へき地における患者が
看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医
師を配置していること。」とされているが、「へき地における患者が看護師
等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修」には、具体的にど
のようなものがあるか。
(答)現時点では、以下の研修が該当する。
・ 厚生労働省「オンライン診療研修・調査事業」として実施する「へき地
における患者が看護師等といる場合のオンライン診療に関する研修」
【入院料通則(栄養管理体制の基準)】
問 23 栄養管理体制の基準について、
「あらかじめ栄養管理手順(標準的な栄養
スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計画、退院時を含む定期
的な評価等)を作成すること。」とされているが、「標準的な栄養スクリー
ニングを含む栄養状態の評価」の、具体的な内容如何。
(答)GLIM 基準による栄養状態の評価を位置づけることが望ましいが、GLIM 基
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