疑義解釈資料の送付について(その1) (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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いて、6月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算
定することになるのか。
(例1)4月 16 日に入院し、改定前は入院日Ⅲが 60 日で改定後は入院日Ⅲが
30 日となっている診断群分類区分が適用される患者の6月分の請求
(例2)4月 16 日に入院し、改定前は入院日Ⅲが 30 日で改定後は入院日Ⅲが
60 日となっている診断群分類区分が適用される患者の6月分の請求
(答)例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表
に基づき算定する。
問 14-5 改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断
群分類区分は6月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による
差額調整は5月 31 日で終了しているため、6月1日以降の診療報酬から
が調整の対象となるのか。
(答)そのとおり。
15.診療報酬明細書関連について
問 15-1 入院中毎月薬物血中濃度を測定した場合、
「特定薬剤治療管理料の
初回算定日」を診療報酬明細書に記載する必要はあるか。また、退院した
翌月の外来において測定した場合も同様の記載をする必要があるか。
(答)医科点数表に従い、記載する必要がある。
問 15-2 診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義
副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。
(答)そのとおり。
問 15-3 該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者について
は、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名
を記載するのか。
(答)そのとおり。
問 15-4
か。
傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はある
(答)記載する必要はない。
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