疑義解釈資料の送付について(その1) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問4
「A000」初診料の注 11 ただし書及び「A001」再診料の注 15 た
だし書に規定する発熱患者等対応加算について、当該保険医療機関におい
て既に外来感染対策向上加算を算定している患者であって、発熱患者等対
応加算を算定していないものが、同月に発熱その他感染症を疑わせるよう
な症状で受診した場合について、どのように考えればよいか。
(答)外来感染対策向上加算は算定できないが、要件を満たせば発熱患者等対
応加算は算定できる。
【抗菌薬適正使用体制加算】
問5
「A000」初診料の注 14、「A001」再診料の注 18 及び「A234
-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設
基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランス
に参加していること。」は具体的には何を指すのか。
(答)初診料の注 14 及び再診料の注 18 に規定する抗菌薬適正使用体制加算の
施設基準においては、診療所版感染対策連携共通プラットフォーム(以下
「診療所版J-SIPHE」という。)に参加し抗菌薬の使用状況に関する
データを提出すること、感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使
用体制加算の施設基準においては、感染対策連携共通プラットフォーム(以
下「J-SIPHE」という。)に参加し抗菌薬の使用状況に関するデータ
を提出することを指す。
問6
「A000」初診料の注 14 及び「A001」再診料の注 18 に規定する
抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用す
る抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が 60%以上又
は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位 30%以内であるこ
と。」、
「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用
体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患
者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が
60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の
上位 30%以内であること。
」について、どのように確認すればよいか。
(答)J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおいて、四半期ごとに抗
菌薬の使用状況に関するデータの提出を受け付け、対象となる期間におい
て使用した抗菌薬のうち Access 抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけ
るパーセンタイル順位が返却されるため、その結果(初診料等における抗
菌薬適正使用体制加算については診療所版J-SIPHEにおける結果、
感染対策向上加算における抗菌薬適正使用体制加算についてはJ-SIP
HEにおける結果をそれぞれ指す。)が施設基準を満たす場合に、当該結果
医-2