疑義解釈資料の送付について(その1) (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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とに一以上であること。」とされているが、当該病棟に配置されている作業
療法士が、当該入院料を算定する病棟に入院中の患者に対し、精神科作業
療法を実施した場合に、「I007」精神科作業療法を算定できるか。
(答)算定可能
【小児特定疾患カウンセリング料】
問 127 「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)につ
いて、
「原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合
に限り算定することができる。」とあるが、同一患者に対して、初めてカウ
ンセリングを行った場合以外に、イの(1)を算定できるのはどのような
場合か。
(答)当該保険医療機関において過去にカウンセリングを受けたことがある場
合であって、当該カウンセリングを受けた症状及び疾病等にかかる治療が
終了した後、再度当該医療機関に治療が終了した症状及び疾病等と異なる
症状及び疾病等により受診し、カウンセリングを受ける必要があると医師
が判断する場合においてのみ算定できる。
問 128 問 127 について、同一の保険医療機関においてある疾病に係るカウンセ
リングを継続的に実施している患者について、他の疾病に係るカウンセリン
グを開始した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定で
きるか。
(答)不可。
問 129 問 127 について、令和6年5月 31 日以前からカウンセリングを継続し
ていた場合であって、令和6年6月1日以降の初回のカウンセリングを実施
した際に、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。
(答)不可。
問 130 小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、
2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリ
ング料のイの(2)の②を算定するのか。
(答)そのとおり。
【生活習慣病管理料(Ⅰ)、生活習慣病管理料(Ⅱ)】
問 131 「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)及び「B001-3-3」生
活習慣病管理料(Ⅱ)(以下単に「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)」と
いう。)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する
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