疑義解釈資料の送付について(その1) (70 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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年8月に治療のために来院した場合に、令和6年6月から令和6年7月ま
での期間について、胚の凍結に係る費用を自費で徴収可能か。
(答)不可。
問 10 問9について、令和6年8月に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した
場合、2回目の「2 胚凍結保存維持管理料」を算定可能となる時期につい
て、どのように考えればよいか。
(答)この場合、
「1 胚凍結保存管理料(導入時)」の2年経過後である令和7
年6月以降であれば「2 胚凍結保存維持管理料」を算定できる。
ただし、
「2 胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(「1
胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した日)について、診療録及び診療報
酬明細書の摘要欄に記載すること。
※算定イメージ
▼凍結開始
▲「1」を算定
1年
2年
▲「2」を算定
▲「2」を算定
(
「1」の算定日の1年後の日から1年を経過すれば、次の「2」を算定してよい)
問 11 問 10 について、例えば当該患者が「1 胚凍結保存管理料(導入時)」か
ら1年経過後に治療に来院せず、2年経過後の令和7年6月に「2 胚凍結
保存維持管理料」を算定した場合であって、令和7年7月にも治療に来院
した場合、2回目の「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することができる
か。
(答)算定不可。この場合、1年経過後から、2年経過後までの間については、
「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及
びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する
場合」に該当すると考えられ、その分の費用については患家の負担として
差し支えない。なお、治療中断の際の取扱いについては、
「疑義解釈資料の
送付について(その1)」(令和4年3月 31 日付医療課事務連絡)問 75 も
参考にされたい。
問 12 胚の凍結保存を行っている保険医療機関から、他の保険医療機関へ胚を
移送した場合に、移送先の医療機関については、胚凍結保存管理料を算定
可能か。また、算定可能である場合には、
「1 胚凍結保存管理料(導入時)」
と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。
(答)算定可能。「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。ただし、移送元の
不妊-3