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疑義解釈資料の送付について(その1) (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5

基準省令第 21 条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じ
ることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として
指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であ
っても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措
置を講じる必要はあるか。

(答)介護保険における運営に関する基準により虐待の防止に関する措置を講
じている場合には、新たに当該措置を講じる必要はないが、小児や精神疾患
を有する者への訪問看護を行う事業所にあっては、これらの利用者に対応
できるよう、虐待等に対する相談体制や市町村等の通報窓口の周知などの
必要な措置がとられていることが望ましい。
問6

基準省令第 24 条第2項において、重要事項については、原則として、
ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス
情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載
されていることになるか。

(答)そのとおり。
【届出受理後の措置】
問7

届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を
満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合
には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費
に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等
が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うために必要な経験を有する看
護師等を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。

(答)届出内容に変更がある場合は、速やかに変更の届出をすること。
【機能強化型訪問看護管理療養費】
問8

機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」
には、具体的にはどのようなものがあるか。

(答)現時点では、以下の研修が該当する。
① 日本看護協会の認定看護師教育課程
② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程
③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程
④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研
修機関において行われる研修
なお、①、②及び④については、それぞれいずれの分野及び区分(領域別パ
ッケージ研修を含む。)の研修を受けた場合であっても差し支えない。

訪看-2

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