疑義解釈資料の送付について(その1) (139 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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理下で十分にコントロールされている患者は対象外となる。
問4 特定保険医療材料の機能区分「227 高血圧症治療補助アプリ」について、
「本品の使用に当たっては、関連学会の策定するガイドライン及び適正使用
指針に従って使用した場合に限り算定できる。」とあるが、
「関係学会の策定
するガイドライン及び適正使用指針」とは何を指すのか。
(答)現時点では、日本高血圧学会が作成した「高血圧治療ガイドライン」及
び「高血圧治療補助アプリ適正使用指針」を指す。
【人工内耳用材料】
問5 特定保険医療材料の機能区分「090 人工内耳用材料」における「関連学
会が定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
(答)現時点では、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の「人工内耳スピーチプロ
セッサのアップグレード指針」を指す。
材料-2