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疑義解釈資料の送付について(その1) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その1)(3/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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栄養・口腔連携加算の施設基準において、適切なリハビリテーション、栄
養管理、口腔管理に係る研修を修了している常勤医師が1名以上勤務して
いることが求められているが、この「適切なリハビリテーション、栄養管
理、口腔管理に係る研修」とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答)現時点では、日本リハビリテーション医学会が主催する「急性期病棟に
おけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会」
が該当する。
問 61 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーション・
栄養・口腔連携加算について、
「リハビリテーション、栄養管理及び口腔管
理に係る計画を策定した日から 14 日を限度として算定できる。ただし、や
むを得ない理由により、入棟後 48 時間を超えて計画を策定した場合におい
ては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。」と
あるが、初回入棟後に計画を策定した日あるいは初回入棟後3日目のいず
れかのうち早い日より 14 日を経過した後に、入院期間が通算される再入院
の患者に対して計画を再度策定した場合であっても算定することは可能
か。
(答)不可。
【リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、リハビリテーション・栄養・
口腔連携加算、回復期リハビリテーション病棟入院料1・2、特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料】
問 62 「A233」リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算、
「A304」
地域包括医療病棟入院料の「注 10」に規定するリハビリテーション・栄養・
口腔連携加算、「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の「1」
回復期リハビリテーション病棟入院料1及び「2」回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料2並びに特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施
設基準において、
「適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課
題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当
該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を担う他の保険医療
機関への受診を促す体制が整備されていること。」とされているが、この口
腔状態に係る課題の評価の具体的な方法如何。
(答)「歯の汚れ」「歯肉の腫れ、出血」「左右両方の奥歯でしっかりかみし
められる」「義歯の使用」について、原則入棟後 48 時間以内に評価をおこ
なうこと。その後、口腔状態の変化に応じて定期的な再評価を行うこと。
評価者は歯科専門職に限らない。なお、評価方法については日本歯科医学
会による「入院(所)中及び在宅等における療養中の患者に対する 口腔の健
康状態の評価に関する基本的な考え方(令和6年3月)」を参考とするこ
医-17

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