資料(Ⅱ)地域医療計画課 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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。以下同じ。)の眼の水晶体に対する等価線量限度は300ミリシーベル
トであること。
イ
しいこと。
エ
第2号に規定する皮膚の等価線量限度は、4月1日を始期とする1
年間につき500ミリシーベルトであること。
また、緊急放射線診療従事者等の皮膚に対する等価線量限度は1シ
ーベルトであること。
ウ
、1週間又は1月間等の一定期間における積算線量による測定が望ま
測定結果等の記録については、測定年月日、測定場所、測定値、1
週間及び3月間当たりの線量(測定値から積算線量を算定した場合の
根拠)、測定に用いた測定器の型式、測定器の動作確認を行った事
項、測定者の氏名並びに管理責任者の確認について記載されているこ
と。
第3号に規定する妊娠中である女子の腹部表面の等価線量限度は、
本人の申出等により管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの
間につき、2ミリシーベルトであること。
(2)計算により線量等を算定するに当たって考慮することについて
放射線取扱施設等の線量の算定に当たっては、次に掲げることを考慮
すること。
ア
第6 線量等の算定等
線量の算定に用いる計算方法及びデータは、原則として第6の2以
後に示す方法であることとするが、これ以外であっても、学会誌等(
1 放射線の線量等の評価方法について
放射線の量は、測定された実測値に基づく評価方法と、計算により算定
海外の学会誌も含む。)で公表された計算方法及びデータ等を用いて
もよいこと。
された値に基づく評価方法があるが、それぞれの評価法について考慮すべ
き点は次のとおりであること。
なお、学会誌等で公表された根拠資料は、届出に際して添付するこ
とが望ましいこと。
(1)放射線測定器による実測値に基づく放射線の量の評価方法
放射線測定器には、場所に係る線量を測定するものと個人の被ばく線
量を測定するものがあるが、それぞれの放射線測定器を校正する換算係
数が異なることに留意すること。場所に係る線量を測定する放射線測定
器は、原則としてJIS規格に基づいて適正に校正されたものを使用するこ
と。
イ
線量の算定評価に用いた使用量及び保管量等が、放射線取扱施設等
において実際に使用された量を担保していることを確認できるよう、
使用簿及び保管簿を適切に整備すること。
また、使用簿等の記載に際し、計算に用いた線量、使用時間等の条
件を満たしていることを明確に示しておくこと。
2 放射線取扱施設等及び管理区域の境界における線量等の算定
ただし、標準線源等で定期的(最低1年間を超えない期間)に性能等
(1)線量の算定に当たっては、放射線診療装置等の使用状態に従い、使用
が確認された測定器又はメーカーで性能等が確認された測定器について
時、保管時又は使用時及び保管時の合計の線量を計算すること。また、
は、適正に校正された放射線測定器に準ずるものとして差し支えないこ
内部被ばくがある場合は、その数値を加算すること。新たに放射線診療
と。この場合においては、放射線測定器の確認等を実施した年月日及び
装置等を備えようとする場合は、計算によること。なお、使用時及び保
確認事項を記録すること。
管時の線量の算定は以下のように行うこと。
なお、測定及び測定結果の取扱いにおいて留意すべき点は、概ね次に
掲げるとおりであること。
ア 使用時における線量は、次のように算出すること。
(ア)規則第30条の23の規定により記帳されている放射線取扱施設にあ
ア
測定開始時における放射線測定器について、次に掲げる正常動作等
の確認を行うこと。
っては、記帳された1週間当たりの延べ使用時間数に線量率を乗じ
て算出すること。また、当該施設に係る管理区域にあっては3月間
(ア)外観上の破損等
当たりの延べ使用時間数に線量率を乗じて算出すること。
(イ)電池の消耗
(ウ)ゼロ調整、時定数の切替及び感度切替等
なお、計算に用いる時間数は、時間数を定めて届出を行う場合は
その時間数とし、時間数を定めない場合は、年間の実労働時間を考
イ
慮した500時間(以上)/3月間(40時間(以上)/1週間)とする
放射線取扱施設等における放射線量及び放射性同位元素の使用量が
最大となる時間帯で測定することが望ましいこと。
ウ 測定に際しては線量率測定で行うことを可能とするが、管理区域境
界に係る線量限度等が3月間当たりで規定されていることにかんがみ
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こと。
また、1週間当たりで示されている時間数を3月間当たりに換算
する場合は、13倍して換算すること。
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Ⅱ-計99