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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (97 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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(5)眼の水晶体に受ける等価線量(以下「眼の等価線量」という。)につ

(9)外部被ばく及び内部被ばくによる実効線量の算定方法については、放

いては、3ミリメートル線量当量(中性子線については1センチメート

射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに実効線量及び等価

ル線量当量)を測定すること。ただし、1センチメートル線量当量及び

線量の算定方法(平成12年厚生省告示第398号。以下「告示第398号」と

70マイクロメートル線量当量を測定、確認することによって3ミリメー

いう。)を参照すること。

トル線量当量が規則で定める眼の等価線量限度を超えないように管理す
ることができる場合には、1センチメートル線量当量及び70マイクロメ
ートル線量当量について測定することとしても差し支えないこと。この

7 患者の被ばく防止(規則第30条の19)
病院又は診療所内の患者の被ばく線量は、診療により被ばくする放射線
を除き、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えないこと。

場合、特定エネルギーの電子線による直接被ばくという極めて特殊な場

8 取扱者の遵守事項(規則第30条の20)

合を除けば、1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当

(1)規則第30条の20に掲げる事項を遵守するため、病院又は診療所におけ

量のうち値が大きい方を採用することで眼の等価線量に関する合理的な

る放射線管理体制を明確にし、放射性同位元素等で汚染された物を取り

範囲での安全側の評価を行うことができること。

扱う実務者の中から責任者を選任すること。

なお、規則第30条の18第2項第2号では、外部被ばくによる線量の測

(2)放射性同位元素等による汚染の除去は、診療用放射性同位元素使用室

定は同号に規定する部位(以下「法定部位」という。)に放射線測定器

、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室又は放射線治療病室内の

を装着して行うこととしている。一方、防護眼鏡その他の放射線を遮蔽

汚染を除去するために設けられた場所又は専用の洗濯場において行うこ

して眼の等価線量を低減する効果がある個人用防護具(以下「防護眼鏡

と。

等」という。)を使用している場合には、法定部位に加えて、防護眼鏡

(3)規則第30条の20第2項第2号の規定は、放射線治療を受けている患者

の内側に放射線測定器を装着し測定する等、防護眼鏡等で低減された眼

以外の者が被ばくする実効線量が3月間につき1.3 ミリシーベルトを超

の等価線量を正確に算定するために適切な測定が行える部位に放射線測

えるおそれがある場合に適用されること。

定器を装着し測定した結果に基づき算定した線量を眼の等価線量として
も差し支えないこと。

なお、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等に係
る適当な標示については、管理区域内において、患者等の体内から発す

(6)規則第30条の18第2項第2号において、女子については、妊娠の意思
がない旨を管理者に書面で申し出ることによって、5ミリシーベルト/
3月間の実効線量限度の適用を受けないこともできることとしている。

る放射線が減衰し、患者等を管理区域外に退出させても構わない程度十
分な時間留め置いた場合は、不要であること。
9 エックス線装置等の測定(規則第30条の21)

当該規定の具体的な運用に当たっては、別紙に示す「女子の線量限度の

放射線治療の用に供する装置については、人体に対する影響の大きいこ

適用除外についての書面の運用に係る留意事項」を参考にし、徹底され

とから特にその精度を確保する必要があるため、治療用エックス線装置、

るよう指導すること。

診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放

なお、上記以外の女子にあっては、使用の状況に応じて、胸部又は腹
部のうち適切な部位で測定すること。
(7)規則第30条の18第2項第3号に規定する外部被ばくによる測定につい
ては、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。

射線照射装置については、その放射線量を6月を超えない期間ごとに1回
以上放射線測定器で測定し、その結果の記録を5年間保存すること。
10 放射線障害が発生するおそれのある場所の測定(規則第30条の22)
(1)規則第30条の22第1項第1号において、診療用放射線照射装置を固定

(8)規則第30条の18第2項第4号に規定する内部被ばくによる線量の測定

して取り扱う場合等であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃ

の頻度は、放射性同位元素を誤って吸入摂取又は経口摂取した場合には

へい物の位置が一定している場合における診療用放射線照射装置使用室

その都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素使用室その他の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取するお

にあっては、放射線障害が発生するおそれのある場所の測定は、診療を
開始した後にあっては6月を超えない期間ごとに1回行わなければなら

それのある場所に立ち入る場合には3月間を超えない期間ごとに1回、

ないとされているが、診療用放射線照射装置使用室において診療用放射

妊娠中である女子にあっては、本人の申出等により管理者が妊娠の事実

線照射器具を使用する場合は、診療を開始した後にあっては1月を超え

を知った時から出産までの間1月を超えない期間ごとに1回であること


ない期間ごとに1回、放射線の量を測定し、その結果に関する記録を5
年間保存しなければならないものであること。

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Ⅱ-計96