資料(Ⅱ)地域医療計画課 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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○ 遺族の範囲
法 律
第6条の10
2 病院等の管理者は、前項の規定による報告をする
に当たつては、あらかじめ、医療事故に係る死亡した
者の遺族又は医療事故に係る死産した胎児の父母
その他厚生労働省令で定める者(以下この章におい
て単に「遺族」という。)に対し、厚生労働省令で定め
る事項を説明しなければならない。
省 令
通 知
「遺族」の範囲について
① 死亡した者の遺族について
法律で定められた事項
死亡した者の遺族
② 死産した胎児の遺族について
法律で定められた事項
死産した胎児の父母
省令で定める事項
死産した胎児の祖父母
○ 「遺族」の範囲について
同様に遺族の範囲を法令で定めないこととしている他
法令(死体解剖保存法など)の例にならうこととする。
○ 「死産した胎児」の遺族については、当該医療事故
により死産した胎児の父母、祖父母とする。
○ 遺族側で遺族の代表者を定めてもらい、遺族への
説明等の手続はその代表者に対して行う。
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