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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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10.センター業務について②
○ センターが行った調査の医療機関と遺族への報告
法 律
第6条の17
5 医療事故調査・支援センターは、第1項の調査を
終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及
び遺族に報告しなければならない。

省 令

通 知
センター調査の遺族及び医療機関への報告方法・
報告事項について

○ 省令事項なし

○ センターは調査終了時に以下事項を記載した調
査結果報告書を、医療機関と遺族に対して交付する。
日時/場所/診療科
医療機関名/所在地/連絡先
医療機関の管理者
患者情報(性別/年齢等)
医療事故調査の項目、手法及び結果
• 調査の概要(調査項目、調査の手法)
• 臨床経過(客観的事実の経過)
• 原因を明らかにするための調査の結果
※調査の結果、必ずしも原因が明らかになるとは限
らないことに留意すること。
※原因分析は客観的な事実から構造的な原因を分
析するものであり、個人の責任追及を行うものでは
ないことに留意すること。

• 再発防止策
※再発防止策は、個人の責任追及とならないように
注意し、当該医療機関の状況及び管理者の意見
を踏まえた上で記載すること。

○ センターが報告する調査の結果に院内調査報告
書等の内部資料は含まない。

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