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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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6.医療機関からセンターへの調査結果報告について
○ センターへの報告事項・報告方法
法 律
第6条の11
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了
したときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、遅滞なく、その結果を第6条の15第1項の
医療事故調査・支援センターに報告しなけれ
ばならない。

省 令

通 知
センターへの報告方法について
○ センターへの報告は、次のいずれかの方法によって行うも
のとする。
書面又はWeb上のシステム

センターへの報告事項・報告方法について
○ 病院等の管理者は、院内調査結果の報告を
行うときは次の事項を記載した報告書をセン
ターに提出して行う。
日時/場所/診療科
医療機関名/所在地/連絡先
医療機関の管理者の氏名
患者情報(性別/年齢等)
医療事故調査の項目、手法及び結果

○ 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追
及するためのものではないことを、報告書冒頭に記載する。
○ 報告書はセンターへの提出及び遺族への説明を目的とし
たものであることを記載することは差し支えないが、それ以外
の用途に用いる可能性については、あらかじめ当該医療従
事者へ教示することが適当である。
○ センターへは以下の事項を報告する。
日時/場所/診療科
医療機関名/所在地/連絡先
医療機関の管理者の氏名
患者情報(性別/年齢等)
医療事故調査の項目、手法及び結果
• 調査の概要(調査項目、調査の手法)
• 臨床経過(客観的事実の経過)
• 原因を明らかにするための調査の結果
※必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意すること。

• 調査において再発防止策の検討を行った場合、管理
者が講ずる再発防止策については記載する。
• 当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意
見がある場合等は、その旨を記載すること。
○ 医療上の有害事象に関する他の報告制度についても留意
すること。(別紙)
○ 当該医療従事者等の関係者について匿名化する。 ○ 当該医療従事者等の関係者について匿名化する。
○ 医療機関が報告する医療事故調査の結果に院内調査の
内部資料は含まない。

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