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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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イ 患者に投与した診療用放射性同位元素の性質から、患者の呼気によ

医療工学機器等を放射線診療室に備える場合。

る排泄が極めて少ない等の理由により、室内の空気中濃度が規則第30

(イ)診療用高エネルギー放射線発生装置使用室にRI法の許可を受けた

条の26第2項に規定される濃度限度を明らかに下回る場合は排気設備

放射化物保管設備又は放射化物のみを保管廃棄する保管廃棄設備を

を設ける必要がないこと。「濃度限度を明らかに下回る場合」の判断

備える場合。

に当たっては、関係学会等が作成するガイドラインを参考とするこ
と。

ただし、この場合においては、規則第25条第4号の規定に関し、
診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関

(8)(5)から(7)までに掲げるもののほか、特別措置病室に係る適切

する構造設備及び予防措置の概要として、当該放射化物保管設備又

な防護措置及び汚染防止措置の詳細については、関係学会等が作成する

は放射化物のみを保管廃棄する保管廃棄設備を備える旨を記載し、

ガイドラインを踏まえ、適切に対応すること。

規則第29条第2項の規定により、あらかじめ病院又は診療所の所在
地の都道府県知事等に届出を行う必要があること。

第4 管理義務に関する事項

(ウ)陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に陽電子放射断層撮

1 使用の場所等の制限(規則第30条の14)

影装置に磁気共鳴画像診断装置(以下「MRI」という。)が付加され

(1)エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療

一体となったもの(以下「陽電子-MRI複合装置」という。)を備え

用粒子線照射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線

、陽電子断層撮影画像との重ね合わせを目的としてMRIによる撮影を

照射器具使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療

行う場合又は陽電子断層撮影画像との重ね合わせを目的としないMRI

用放射性同位元素使用室における一般的な管理義務について

による撮影(以下「MRI単独撮影」という。)を行う場合。

ア エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子

ただし、この場合においては、当該陽電子断層撮影診療用放射性

線照射装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用

同位元素使用室の室内には陽電子―MRI複合装置を操作する場所を設

放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「放

けないこと。

射線診療装置等」という。)は、原則として、それぞれ、エックス線

また、第1の5の(3)のイの(イ)の陽電子断層撮影診療に関

診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用粒子線照

する安全管理の責任者たる医師又は歯科医師がMRI単独撮影を含む陽

射装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具

電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室における安全管理の責任

使用室、診療用放射性同位元素使用室及び陽電子断層撮影診療用放射

者となり、また、第1の5の(3)のアの(ア)の診療放射線技師

性同位元素使用室(以下「放射線診療室」という。)において使用す

がMRI単独撮影を含む陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に

るものであるが、(3)から(12)までに掲げる場合にあっては、そ

おける安全管理に専ら従事することによって、MRI単独撮影を受ける

の限りでないこと。

患者等が、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素による不必要な被

イ 放射線診療室においては、同時に2人以上の患者の診療を行うこと

ばくを受けることのないよう、適切な放射線防護の体制を確立する

は認められないこと。また、放射線診療室において複数の放射線診療
装置等を備える場合であっても同時に2人以上の患者の診療を行うこ

こと。
その他陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室に陽電子―MRI

とは原則として認められないが、診療用放射性同位元素を投与された

複合装置を備えた場合の安全確保及び放射線防護については、関係

患者の診療又は(8)に掲げる場合にあっては、その限りでないこ
と。

学会等の作成したガイドラインを参考にすること。
(エ)歯科診療を行うチェアが1台で同時に2人以上の患者の診療を行

ウ 放射線診療室において、放射線診療と無関係な機器を設置し、放射
線診療に関係のない診療を行うこと、当該放射線診療室の診療と無関
係な放射線診療装置等の操作する場所を設けること及び放射線診療室
を一般の機器又は物品の保管場所として使用することは認められない
こと。ただし、次に掲げる場合にあっては、その限りでないこと。
(ア)放射線診療に必要な患者監視装置、超音波診断装置又はその他の
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わない構造の室においては、第3の1の(5)が適用されること。
(2)エックス線診療室における複数のエックス線装置の使用について
同一エックス線診療室において2台以上のエックス線装置を使用する
場合には、次に掲げる点について留意すること。
ア エックス線診療室に2台以上のエックス線装置を備えたときは、規
則第24条の2の規定に基づく届出を、エックス線装置ごとに設置から
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Ⅱ-計88