資料(Ⅱ)地域医療計画課 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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○ センターが行った調査の結果の取扱い
法 律
第6条の17
5 医療事故調査・支援センターは、第1項の調査を
終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及
び遺族に報告しなければならない。
省 令
通 知
センター調査結果報告書の取扱いについて
○ 省令事項なし
○ 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の
責任を追及するためのものではないため、センターは、
個別の調査報告書及びセンター調査の内部資料に
ついては、法的義務のない開示請求に応じないこと。
※証拠制限などは省令が法律を超えることはできず、立法論の話で
ある。
○ センターの役員若しくは職員又はこれらの者であっ
た者は、正当な理由がなく、調査等業務に関して知り
得た秘密を漏らしてはならない。
第6条の21
医療事故調査・支援センターの役員若しくは職員
又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、調
査等業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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