資料(Ⅱ)地域医療計画課 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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(ウ)入室前にエリアモニタ等で、RALSから線源が逸出していないこと
る場合」とは、当該放射線診療室に備えられたエックス線装置を除く
放射線診療装置等による診療の補助等が目的であること。
を確認すること。
(エ)停電時においても放射線量の確認が出来る体制を確保し、エリア
ただし、核医学画像を得ることを目的とせずCT撮影画像のみを得る
モニタを使用する場合は無停電電源に接続すること。
ために、CTエックス線装置と単一光子放射撮影装置が一体となったも
(オ)RALS等の線源の貯蔵施設から患者撮影位置まで十分な距離が確保
の又はCTエックス線装置と陽電子放射断層撮影装置が一体となったも
できない場合又はCT単独撮影に時間を要する場合などでは、患者及
のによるエックス線撮影を行うことは、従前通り認められるものであ
び放射線診療従事者等とRALSの間に防護衝立等を設けるなど防護の
ること。
三原則に従う被ばくの低減に努めること。
なお、同時に2人以上の患者の診療を行うことは認められないこと
(カ)CT単独撮影に関しては、RALSの操作に習熟し、またRALS使用室の
。この場合における「適切な防護措置」として、当該放射線診療室は
構造(迷路・扉の開閉等)を熟知しており、災害等の緊急事態発生
、室に備えられたエックス線装置以外の放射線診療装置等とエックス
時など不測の事態に迅速に対応出来る医師、歯科医師又は診療放射
線装置を同時に使用するものとして、この同時使用の条件下での放射
線技師が従事すること。
線障害の防止に関する構造設備の基準を満たしている必要があること
(キ)CT単独撮影をする場合に関し、放射線防護に関する専門知識を有
。また、規則第25条第4号、第25条の2の規定に基づき準用する第25
する医師、歯科医師又は診療放射線技師等の中から管理責任者を選
条第4号、第26条第3号、第27条第1項第3号又は第28条第1項第4
任すること。 また、当該CTエックス線装置の管理体制を明確にする
号の規定に関して、当該放射線診療室の放射線障害の防止に関する構
造設備及び予防措置として、当該エックス線装置を使用する旨を記載
する必要があること。これに伴い、既存の放射線診療室における予防
組織図を作成すること。
(5)診療用高エネルギー放射線発生装置を手術室において使用することに
ついて
措置の概要を変更しようとする場合は、規則第29条第2項により、あ
診療用高エネルギー放射線発生装置を「特別の理由により移動して手
らかじめ病院又は診療所の所在地の都道府県知事に当該事項の届出を
術室で使用する場合」とは、手術室で開創した状態の患部に手術中の照
行う必要があること。
射を行う必要がある場合に限定されること。
イ
エックス線装置を特別の理由により診療用放射線照射装置使用室で
また、手術室において、診療用高エネルギー放射線発生装置を使用す
使用する場合には、第4の1の(4)のアに掲げる場合のほか、体外
る際、規則第25条の規定に基づき、あらかじめ病院又は診療所の所在地
照射による放射線治療に要する画像を得るために、診療用放射線照射
の都道府県知事に届出を行う必要があること。
装置使用室に設置されたCTエックス線装置による撮影を行うこと(以
下「CT単独撮影」という。)も認められるものであること。
なお、診療用高エネルギー放射線発生装置については、RI法の適用を
受けるものであり、RI法の規定を遵守しなければならないこと。
また、診療用放射線照射装置使用室はRI法上の放射線管理区域及び
また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
防護区域であることにも留意することとし、CT単独撮影を行う放射線
診療従事者等は、RI法上の放射線業務従事者及び特定放射性同位元素
と。
ア 当該手術室で診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する際、規
防護区域常時立入者として管理を行うこと 。
なお、この場合における当該診療用放射線照射装置使用室は、RALS
を用いることを目的としている室(以下「RALS使用室」という。)に
限られるとともに、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げると
おりであること。
(ア)CT単独撮影をする際に、RALSや併設された透視用エックス線装置
等を同時に使用しないよう運用規定や設備を整備すること。
(イ)RALS等の線源が貯蔵施設に適切に保管されているとともに、あら
かじめ届出をした位置に設置されていることを確認すること。
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則第30条の2及び第30条の5の基準が満たされていること。
イ
当該手術室の目に付きやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注
意事項を掲示すること。
ウ 診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する際には、当該手術室
に管理区域を設け、規則第30条の16に定める管理区域の基準を満たし
、管理区域の設定に係る記録を行うこと。
エ
診療用高エネルギー放射線発生装置を当該手術室の室外から遠隔操
作により動作させることとし、当該手術室の室外から患者の状態等を
監視することができる装置を設けること。
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Ⅱ-計90