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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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会議については、都道府県内の近隣地域のセンターと合同で開催することも差し支
えない。
(2)センターの業務
① 医療に関する患者・住民からの苦情や相談への対応
② 医療安全推進協議会の開催(※)
③ 患者・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関・団体等と
の連絡調整
④ 医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供
⑤ 研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上
⑥ 医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報提供(センターに
おいて分析を行うことが困難な場合は医療安全支援センター総合支援事業(以下
「総合支援事業」という。)による分析結果を情報提供することも差し支えな
い。)
⑦ 医療安全施策の普及・啓発(医療提供施設等に関する情報提供や助言や研修、患
者・住民に対する医療安全に係る啓発等を含む。

また、都道府県ごとに設置するセンターは上記①~⑦に加えて下記⑧~⑪の業務も実
施することとする。
⑧ 二次医療圏センターに対する助言、指導
⑨ 二次医療圏センター相談職員に対する研修の実施又は総合支援事業により開催す
る研修への参加支援
⑩ 二次医療圏センターが運営する業務内容の評価
⑪ 二次医療圏センターの行う業務を補完する業務
(※)二次医療圏センターにおいては地域の実情に応じ、医療安全推進協議会等のセンタ
ーの運営方針等を検討する会議を設け、定期的に開催することを基本とする。
(3)相談窓口
医療に関する患者・住民の相談等へ適切に対応するため、センターに「相談窓口」を
設けること。


職員配置

ア 相談窓口には、患者・住民の相談等に適切に対応するために必要な知識・経験を
有し、かつ、臨床経験を有する医師、看護師等の複数の専任職員を配置することが
望ましい。
イ 多様な相談等に適切に対応するため、都道府県等に配置されているその他の職員

Ⅱ-計39