資料(Ⅱ)地域医療計画課 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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②血管系
15,000
、1時間当たりの線量率を測定した場合の線量を、使用実態を考慮し、
ウCT撮影用(1スライス当たり)
8時間/日、40時間/週、500時間/3月として算定して差し支えないこ
エ口内法撮影用及び歯科用パノラマ断層撮影(1枚当たり) 10
と。
オ胸部集検用間接撮影(1枚当たり)
また、1週間又は1月間等の一定期間における積算線量を測定した場
300
10
カその他の撮影用(1枚当たり))
合は、3月間当たりの線量は、1週間の積算線量の13倍、1月間の積算
①胸部
5
線量の3倍とすること。
②腹部
40
(3)規則第30条の22第2項第2号の放射線の量及び放射性同位元素による
汚染の測定について「最も適した位置において」とは、通常使用する頻
(3)規則第30条の23第1項に規定する「同表の下欄に掲げる線量率以下」
度の最も高い場所及び位置において、適切な方法により測定を行う趣旨
とは、エックス線装置等の使用状態における積算線量等が適切な測定法
により実測された線量であること。
であること。
また、「放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合
」とは、物理的に測定することが困難な場合に限定されること。この場
合にのみ、計算による算出が認められること。
なお、この測定が困難である場合には、(1)による装置ごとの1週
間及び3月間当たりの使用時間等の記載が必要であること。
(4)規則第30条の23第2項における診療用放射線照射装置、診療用放射線
11 記帳(規則第30条の23)
照射器具、診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位
(1)規則第30条の23第1項の規定において、エックス線装置、診療用高エ
元素の保管に関する帳簿については、過去に密封された放射性同位元素
ネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置、診療用放射線照射装
の紛失等の事故が多発したことを踏まえ、帳簿の1年ごとの閉鎖時に、
置及び診療用放射線照射器具の「1週間当たりの延べ使用時間」の記載
が必要とされる趣旨は、放射線取扱施設等の画壁等の外側の実効線量が
数量等の保管状況を確認すること。
また、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性
1週間につき1ミリシーベルトの基準が担保されていることを検証する
同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の保管に関する帳簿
ためであること。また、管理区域の境界における線量が1.3 ミリシーベ
を備え、帳簿の1年ごとの閉鎖時に、数量等の保管状況を確認するこ
ルト/3月間であることから、3月間当たりの使用時間又は実効稼動負
荷(使用時間(秒)×管電流)(以下「使用時間等」という。)も併せ
と。
なお、保管の記録は閉鎖後5年間保存することとしているが、病院又
て記載すること。
は診療所において診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療
(2)1週間及び3月間当たりの装置ごとの使用時間等については、撮影1
回当たりの使用時間等が明らかである場合は、それらの累積によること
用放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を保管して
いる間継続することが望ましいこと。
とし、使用時間等が明らかでない場合は、次に掲げる撮影1回当たりの
(5)規則第30条の23第3項第3号に基づき記帳する特別措置病室における
実効稼動負荷に1週間及び3月間当たりの撮影回数を乗ずることにより
算出して差し支えないこと。
汚染除去措置のうち、第4の3(4)に従って空気中濃度の測定を省略
エックス線装置
単 位 ( mAs
)
ア骨撮影用(1枚当たり)
した場合は、その旨を記帳すればよいこと。
12 廃止後の措置(規則第30条の24)
診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使
用室又は放射線治療病室の用途を変更する場合は、あらかじめ規則第30条
①手、腕、足、幼児
10
②頭、頸椎、胸椎、大腿骨、骨盤
50
なお、同条第2号に規定する譲渡又は廃棄の相手方は、規則第30条の14
③腰椎
100
の2の規定に基づき厚生労働省令で指定した廃棄業者に限られるので留意
イ透視用(1件当たり)
の24に規定する措置を講ずること。
されたいこと。
①消化器系
1,000
39
また、規則第29条第3項の規定に基づき、診療用放射性同位元素又は陽
40
Ⅱ-計97