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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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ア 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に

場所を測定するとともに、診療用放射線照射器具の数量を確認し、紛

よる防護措置及び汚染防止措置のほか、診療用放射線照射装置又は診

失や放置がないことを確認すること。また、測定結果は記録するこ

療用放射線照射器具による他の患者及び放射線診療従事者等の被ばく
線量を低減するため、防護衝立、防護スクリーン等のしゃへい物を設
ける等、放射線に対する適切な防護措置を講ずること。
イ 当該診療用放射線照射装置又は当該診療用放射線照射器具を貯蔵す
る施設の構造設備の基準は、規則第30条の9の規定に従うこと。
ウ 当該診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を運搬する容
器の構造基準は、規則第30条の10の規定に従うこと。

と。
カ 手術室等において診療用放射線照射器具を使用する場合は、放射線
防護に関する専門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技師等
の中から管理責任者を選任すること。また、手術室等における管理体
制を明確にする組織図を作成すること。
(10)放射性同位元素装備診療機器を規則第30条の7の2に定める構造設備
の基準に適合する室において使用することについて

エ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の使用後、放射線

放射性同位元素装備診療機器については、従前のとおり、規則第27条

測定器により使用場所を測定するとともに数量を確認し、紛失や放置

の2の規定に基づく放射性同位元素装備診療機器の基準及び規則第30条

がないことを確認すること。

の7の2に定める当該放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の

オ 診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位

基準に適合している場合並びに規則第30条の26第3項に定める基準以下

元素使用室において吸収補正用線源として診療用放射線照射装置又は

である場合、専用の放射性同位元素装備診療機器使用室を設置しなくて

診療用放射線照射器具を使用する場合に関し、放射線防護に関する専
門知識を有する医師、歯科医師又は診療放射線技師等の中から管理責
任者を選任すること。また、当該診療用放射線照射装置又は当該診療
用放射線照射器具の管理体制を明確にする組織図を作成すること。
(9)診療用放射線照射器具を手術室、集中強化治療室又は心疾患強化治療
室において一時的に使用することについて

も使用することが認められること。
(11)診療用放射性同位元素を手術室等において一時的に使用することにつ
いて
診療用放射性同位元素を手術室において一時的に使用する又は「集中
強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する」とは
、手術室等における医学的な管理が必要とされる患者に対して、診療用

診療用放射線照射器具を「手術室において一時的に使用する」又は「

放射性同位元素の一時的な使用が必要かつやむを得ない場合に限定され

集中強化治療室若しくは心疾患強化治療室において一時的に使用する」

、手術室等において管理する必要のない患者に対して使用することは認

とは、手術室、集中強化治療室又は心疾患強化治療室(以下「手術室等

められないこと。

」という。)における医学的な管理の必要がある患者に対して、体内に

また、「適切な防護措置及び汚染防止措置」の内容は、概ね次に掲げ

挿入することにより用いられる診療用放射線照射器具の一時的な使用が

るとおりであること。

必要かつやむを得ない場合に限定され、手術室等において管理する必要

ア 使用時は、汚染検査に必要な放射線測定器を備え、使用後は、スミ

のない患者に対して使用することは認められないこと。
また、「適切な防護措置」の内容は、概ね次に掲げるとおりであるこ
と。
ア 診療用放射線照射器具使用室を有していること。

ア法等の適切な方法を用いて、汚染の有無を確認すること。また、測
定結果は記録すること。
イ 使用時は、汚染除去に必要な器材及び薬剤を備えること。また、測
定により汚染が確認された場合は、汚染除去等を行うこと。

イ 診療用放射線照射器具により放射線治療を受けている患者以外の患

ウ 手術室等で診療用放射性同位元素により汚染されるおそれのある場

者の被ばく線量が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれがあ

所の壁、床面は、気体及び液体が浸透しにくく、平滑で腐食しにくい

る場合には、放射線治療病室を有すること。
ウ 診療用放射線照射器具を貯蔵する施設の構造設備の基準は、規則第

構造であること。
エ 他の患者が被ばくする放射線の線量が1週間につき100マイクロシー

30条の9の規定に従うこと。

ベルト以下になるような措置を講ずること。

エ 診療用放射線照射器具を運搬する容器の構造基準は、規則第30条の

オ 診療用放射性同位元素使用室を有すること。また、使用する診療用

10の規定に従うこと。
オ 診療用放射線照射器具の使用後において、放射線測定器により使用

放射性同位元素の準備及び使用後の汚染物の処理は、診療用放射性同
位元素使用室で行うこと。

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