資料(Ⅱ)地域医療計画課 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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○ 支援団体
○ 支援内容
法 律
第6条の11
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体
その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団
体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるもの
に限る。次項及び第6条の22において「医療事故調
査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行う
ために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支
援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援
を行うものとする。
告 示
通 知
支援団体について
○ 支援団体は別途告示で定める。
○ 医療機関の判断により、必要な支援を支援団体に
求めるものとする。
○ 支援団体となる団体の事務所等の既存の枠組み
を活用した上で団体間で連携して、支援窓口や担当
者を一元化することを目指す。
○ その際、ある程度広域でも連携がとれるような体制
構築を目指す。
第6条の16
医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を
行うものとする。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要
な情報の提供及び支援を行うこと。
○ 解剖・死亡時画像診断については専用の施設・医
師の確保が必要であり、サポートが必要である。
◆ 参議院厚生労働委員会附帯決議(2 医療事故
調査制度について)
イ 院内事故調査及び医療事故調査・支援センターの
調査に大きな役割を果たす医療事故調査等支援団
体については、地域間における事故調査の内容及び
質の格差が生じないようにする観点からも、中立性・
専門性が確保される仕組みの検討を行うこと。また、
事故調査が中立性、透明性及び公正性を確保しつ
つ、迅速かつ適正に行われるよう努めること。
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