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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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等連絡協議会」という。)は、地域における法第6条の 11 第2項に規定す
る支援(以下「支援」という。)の体制を構築するために地方組織として各
都道府県の区域を基本として1か所、また、中央組織として全国に1か所
設置されることが望ましいこと。
2 各都道府県の区域を基本として設置される地方組織としての支援団体等
連絡協議会(以下「地方協議会」という。)には、当該都道府県に所在する
法第6条の 11 第2項に規定する医療事故調査等支援団体(支援団体を構成
する団体を含む。以下「支援団体」という。
)が、全国に設置される中央組
織としての支援団体等連絡協議会(以下「中央協議会」という。)には、全
国的に組織された支援団体及び法第6条の 15 第1項の規定により厚生労働
大臣の指定を受けた医療事故調査・支援センター(以下「医療事故調査・
支援センター」という。)が参画すること。
3 法第6条の 11 第2項の規定による、医療事故調査(同条第1項の規定に
より病院等の管理者が行う、同項に規定する医療事故調査をいう。以下同
じ。)を行うために必要な支援について、迅速で充実した情報の共有及び意
見の交換を円滑かつ容易に実施できるよう、専門的事項や個別的、具体的
事項の情報の共有及び意見の交換などに際しては、各支援団体等連絡協議
会が、より機動的な運用を行うために必要な組織を設けることなどが考え
られること。
4 各支援団体等連絡協議会は、法第6条の 10 第1項に規定する病院等(以
下「病院等」という。)の管理者が、同項に規定する医療事故(以下「医療
事故」という。)に該当するか否かの判断や医療事故調査等を行う場合に参
考とすることができる標準的な取扱いについて意見の交換を行うこと。
なお、こうした取組は、病院等の管理者が、医療事故に該当するか否か
の判断や医療事故調査等を行うものとする従来の取扱いを変更するもので
はないこと。
5 改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の 10 の5第3項第1号に
掲げる病院等の管理者が行う報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う
支援の円滑な実施のための研修とは、地方協議会又は中央協議会が、それ
ぞれ病院等の管理者及び当該病院等で医療事故調査に関する業務に携わる
者並びに支援団体の関係者に対して実施することを想定していること。
6 改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の 10 の5第3項第2号に
掲げる病院等の管理者に対する支援団体の紹介とは、地方協議会が、各都
道府県内の支援団体の支援窓口となり、法第6条の 10 第1項の規定による
報告を行った病院等の管理者からの求めに応じて、個別の事例に応じた適
切な支援を行うことができる支援団体を紹介することをいうこと。
2

Ⅱ-計73