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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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「保健所設置市区」という。)のみで構成される二次医療圏は除

又は特別区(以下「保健所設置市区」という。)のみで構成される

く。)に設置することが望ましい。

医療圏は除く。)に設置することが望ましい。



(略)

② (略)



都道府県等のセンターには、患者・住民からの相談等に対応する

③ センターには、患者・住民からの相談等に対応するための「相談

ための「相談窓口」及び当該センターの活動方針等を協議するため

窓口」及び当該センターの活動方針等を協議するための「医療安全

の「医療安全推進協議会」を設け、定期的に開催することを基本と

推進協議会」を設けることを基本とすること。

する。二次医療圏ごとに設置するセンター(以下「二次医療圏セン
ター」という。)には、患者・住民からの相談等に対応するための
「相談窓口」を設け、地域の実情に応じ、医療安全推進協議会等の
当該センターの活動方針等を検討する会議を設け、定期的に開催す
ることを基本とする。当該会議については、都道府県内の近隣地域
のセンターが合同で開催することも差し支えない。
(2)センターの業務



センターの業務
(都道府県センター)



医療に関する患者・住民からの苦情や相談への対応



患者・住民からの苦情や相談への対応



医療安全推進協議会の開催(※)



医療安全推進協議会の開催



患者・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する



患者・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係

機関・団体等との連絡調整

する機関・団体等との連絡調整



医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供



医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供



研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上



研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上



医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報提



医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情

供(センターにおいて分析を行うことが困難な場合は医療安全支援

報提供

センター総合支援事業(以下「総合支援事業」という。)による分
析結果を情報提供することも差し支えない)

Ⅱ-計31