資料(Ⅱ)地域医療計画課 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
その旨を記載した届出書を、30日以内に同条各号に掲げる措置の概要を記
載した届出書を病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出すること。
りであること。
(1)規則第30条の27第1項に規定する実効線量限度について
ア
13 事故の場合の措置(規則第30条の25)
第1号の「平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき
100ミリシーベルト」とは、5年間のブロック管理で規制することであ
事故による放射線障害の発生又は放射線障害のおそれがある場合は、病
ること。具体的には、放射線診療従事者等の使用開始時期に関係なく
院又は診療所のみならず周辺社会に与える影響が大きいことを踏まえ、た
、平成13年4月1日から平成18年3月31日、平成18年4月1日から平
だちに病院又は診療所の所在地を所轄する保健所、警察署、消防署その他
成23年3月31日、という期間ごとで区切られたブロック管理であるこ
関係機関に通報すること。
と。
なお、病院又は診療所において、事故発生に伴う連絡網及び通報先等を
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域内に立ち入ることとな
記載した通報基準や通報体制をあらかじめ定めておくことが望ましいこ
った放射線診療従事者等についても、上述した期間ごとのブロック管
と。
理を行うこと。また、当該「5年間」の始期より当該管理区域に立ち
また、放射線診療従事者等及びそれ以外の者が放射線障害を受け、又は
入るまでの間に他医療機関等で被ばく線量の管理を行っていた場合は
受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断や必要な保健指
、その被ばく線量についても当該「5年間」における被ばく線量に含
導等の適切な措置を講ずることが望ましいこと。
むものであること。
なお、事故に伴い放射線障害を防止するための緊急時作業に係る線量の
イ
第3号の規定における当該女子の実効線量限度は、女子(妊娠する
限度を適用する作業が生じた場合にあっては、女子(妊娠する可能性がな
可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書
いと診断された者及び妊娠する意思がない旨を管理者に書面で申し出た者
面で申し出た者を除く。)については、前号に規定するほか、3月間
を除く。)を当該作業に従事させない旨徹底することが望ましいこと。
につき5ミリシーベルトであること。
なお、3月間とは、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を
第5 限度に関する事項
始期とする3月間のことであること。
1 濃度限度等(規則第30条の26)
ウ
(1)規則第30条の26第1項に規定する「排液中若しくは排水中又は排気中
若しくは空気中の放射性同位元素の濃度限度」は、「3月間についての
平均濃度」で規制されていること。
(2)規則第30条の26第2項に規定する「空気中の放射性同位元素の濃度限
度」は、「1週間についての平均濃度」で規制されていること。
第4号の規定は、受胎産物の放射線に対する感受性が高いことを考
慮して設けられた規定であり、内部被ばくによる線量は、実効線量で
評価する旨徹底されたい。
(2)規則第30条の27第2項に規定する等価線量限度について
ア
第1号の「5年ごとに区分した各期間につき100ミリシーベルト」と
は、5年間のブロック管理で規制することであること。具体的には、
(3)規則第30条の26第3項に規定する「管理区域に係る外部放射線の線量
放射線診療従事者等の使用開始時期に関係なく、令和3年4月1日か
及び空気中の放射性同位元素の濃度」は、次に掲げるものであること。
ア 同項第1号の外部放射線については、実効線量が3月間につき1.3ミ
ら令和8年3月31日、令和8年4月1日から令和13年3月31日、とい
う期間ごとで区切られたブロック管理であること。
リシーベルト。
イ
なお、「5年間」の途中より新たに管理区域内に立ち入ることとな
同項第1号の空気中の放射性同位元素の濃度については、3月間に
ついての平均濃度が空気中の放射性同位元素の濃度限度の10分の1。
(4)規則第30条の26第4項については、規則第30条の17に規定する線量限
度は、従前のとおり病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は
診療所の敷地の境界における実効線量が3月間につき250マイクロシーベ
ルトとされていること。
った放射線診療従事者等についても、上述した期間ごとのブロック管
理を行うこと。また、当該「5年間」の始期より当該管理区域に立ち
入るまでの間に他医療機関等で被ばく線量の管理を行っていた場合は
、その被ばく線量についても当該「5年間」における被ばく線量に含
むものであること。
また、女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意
2 線量限度(規則第30条の27)
放射線診療従事者等の実効線量限度及び等価線量限度は次に掲げるとお
41
思がない旨を管理者に書面で申し出た者を除く。)を除く、放射線障
害を防止するための緊急時作業に係る線量の限度を適用する作業に従
42
Ⅱ-計98