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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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定される措置を解除し、放射線治療を受けている患者以外の患者を入
院させることは認められないこと。
(5)治療を受けている患者等の取扱いについては、次のとおりであるこ
と。

なお、上記以外の場所であって、一時的に規則第30条の26第3項に定
める線量限度等を超えるおそれのある病室等については、一時的に管理
区域を設ける等の適切な防護措置及び汚染防止措置を講じて、放射線障
害の防止に留意すること。

ア 放射線治療病室から一般病室等に退出させる場合、他の患者が被ば

(2)規則第30条の16第2項に規定する「管理区域内に人がみだりに立ち入

くする実効線量が3月間につき1.3 ミリシーベルト以下でなければな

らないような措置」とは、同条第1項に規定する標識を付するほか、注

らないこと。また、国際放射線防護委員会の勧告等に鑑み次の退出基

意事項を掲示し、また、必要に応じて柵を設ける等により、放射線診療

準を示しており、それぞれの退出基準を参照し、患者及び介護者等へ
の指導並びに退出の記録について徹底すること。

従事者等以外の者の立ち入りを制限する措置であること。
5 敷地の境界等における防護(規則第30条の17)

(ア)診療用放射性同位元素を投与された患者の退出に係る取扱いは「

規則第30条の17の規定は、病院又は診療所の敷地内に居住する者及び病

放射性医薬品を投与された患者の退出について」(平成10年6月30

院又は診療所の近隣に居住する者等の一般人の放射線による被ばくを防止

日付け医薬安発第70号厚生省医薬安全局安全対策課長通知。以下「
医薬品退出基準」という。)を参照すること。

するために設けられたものであること。
6 放射線診療従事者等の被ばく防止(規則第30条の18)

(イ)診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出に係る取

(1)規則第30条の18第1項に規定する「放射線診療従事者等」とは、「診

扱いは「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及

療用放射性同位元素又はエックス線装置等の取扱い、管理又はこれに付

び挿入後の線源の取扱いについて」(平成30年7月10日付け医政地

随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入る者」であること。

発0710第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知。以下「照射

具体的には、放射線診療に従事する又は放射性医薬品を取り扱う医師、

器具退出基準」という。)を参照すること。

歯科医師、診療放射線技師、看護師、准看護師、歯科衛生士、臨床検査

(ウ)規則第24条第8号の2で準用する同条第8号ハに該当する診療用

技師、薬剤師等をいうこと。

放射性同位元素を投与された患者の退出に係る取扱いについては、

なお、エックス線装置等の保守点検業務を業者に委託している場合、

医薬品退出基準及び「放射性医薬品を投与された患者の退出につい

保守点検を実施する者の当該業務による職業被ばくの管理は病院等の管

て」(平成10年6月30日付け厚生省医薬安全局安全対策課事務連絡

理者ではなく労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく業務受託

)における退出基準算定に関する資料を参考とすること。

業者の義務であることから、放射線診療従事者等とはみなさないもので

イ 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を体内に挿入して

あること。

治療を受けている患者から、当該診療用放射線照射装置又は当該診療

(2)エックス線装置等の使用に当たって被ばくのおそれがある場合には、

用放射線照射器具が脱落した場合等に伴う適切な措置を講ずること。

原則として放射線診療従事者等以外の者を管理区域に立ち入らせないこ

なお、診療用放射線照射器具の脱落に係る取扱いは、照射器具退出
基準を参照すること。
ウ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された患者等について
は、管理区域内において患者等の体内から発する放射線が減衰し、患
者等を管理区域外に退出させても構わない程度十分な時間まで留め置
いた場合を示していること。

と。
また、放射線診療従事者等以外の者を管理区域に立ち入らせる場合に
あっては、実効線量が1週間につき100 マイクロシーベルトを超えるお
それのある場合は、線量の測定を行う必要があること。
(3)規則第30条の18第2項に規定する「実効線量」は、外部被ばくによる
線量と内部被ばくによる線量を分けて測定し、それらの線量の和とする

4 管理区域(規則第30条の16)
(1)外部放射線に係る線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同
位元素によって汚染される物の表面の密度が規則第30条の26第3項に定

こと。
また、「等価線量」は、外部被ばくによる線量の測定によるものであ
ること。

める線量、濃度又は密度(以下「線量限度等」という。)を超えるおそ

(4)皮膚の等価線量のうち、中性子線については、1センチメートル線量

れのある場所を管理区域として定め、管理区域にはその旨を示す標識を
付すこと。

当量及び70マイクロメートル線量当量の値がほぼ等しくなるため、1セ
ンチメートル線量当量の測定で差し支えないこと。

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Ⅱ-計95