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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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8.センターの指定について
法 律

省 令

通 知

第6条の15
厚生労働大臣は、医療事故調査を行う
こと及び医療事故が発生した病院等の管
理者が行う医療事故調査への支援を行う
ことにより医療の安全の確保に資すること
を目的とする一般社団法人又は一般財
団法人であつて、次条に規定する業務を
適切かつ確実に行うことができると認めら
れるものを、その申請により、医療事故調
査・支援センターとして指定することができ
る。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指
定をしたときは、当該医療事故調査・支援
センターの名称、住所及び事務所の所在
地を公示しなければならない。
3 医療事故調査・支援センターは、その名
称、住所又は事務所の所在地を変更しよ
うとするときは、あらかじめ、その旨を厚生
労働大臣に届け出なければならない。
4 厚生労働大臣は、前項の規定による届
出があつたときは、当該届出に係る事項を
公示しなければならない。

○ センターの指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提
出しなければならない。
名称及び住所並びに代表者の氏名
調査等業務を行おうとする主たる事務所の名称及び所在地
調査等業務を開始しようとする年月日

○通知事項なし

第6条の27
この節に規定するもののほか、医療事故
調査・支援センターに関し必要な事項は、
厚生労働省令で定める。

○ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書類
役員の氏名及び経歴を記載した書類
調査等業務の実施に関する計画
調査等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
○ 次のいずれかに該当する者は、センターの指定を受けることができない。
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受
けることがなくなつた日から二年を経過しない者
センターの指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者
○ 厚生労働大臣は、センターの指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいず
れにも適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。
営利を目的とするものでないこと。
調査等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
調査等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
調査等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。
調査等業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて調査等業務の運営が
不公正になるおそれがないこと。
役員の構成が調査等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
調査等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
前号に規定する委員が調査等業務の実施について利害関係を有しないこと。
公平かつ適正な調査等業務を行うことができる手続を定めていること。

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