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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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患者・住民からの相談等に適切に対応するために、センターの運営方針
や地域における医療安全の推進のための方策等を検討する「医療安全推
進協議会(以下「協議会」という。)」を設ける。なお、二次医療圏セ
ンターにおいては、当該医療圏の実情に応じて協議会を設けるよう努め
ること。


(略)



(略)



開催



開催

協議会は年4回程度を目途に、地域の実情に応じて少なくとも年

協議会は年4回程度を目途に、地域の実情に応じて開催する。

に1回は開催する。


役割



業務



センターの運営方針及び業務内容の検討



センターの運営方針及び業務内容の検討



センターの業務の運営に係る関係機関・団体との連絡調整



センターの業務の運営に係る関係機関・団体との連絡調整



個別相談事例等のうち重要な事例や専門的な事例に係る助言を



個別相談事例等のうち重要な事例や専門的な事例に係る助言

行うことのできる連携体制の構築





センターで収集した医療安全の確保に関する相談事例の分析



地域における医療安全の推進のための方策の検討



地域における医療安全の推進のための方策の検討



その他センターの業務に関する重要事項の検討



その他センターの業務に関する重要事項の検討

(略)

(5)医療の安全に関する情報の提供


当該地域における医療の質の向上を図るため、医療の安全に関す

(新設)



(4)医療の安全に関する情報の提供


る情報を適切に情報提供する。


医療の安全に関する情報としては、以下のものがある。
例) 医療関係団体等が公表する医療安全に関する情報
財団法人日本医療機能評価機構が情報提供する医療安全情

(略)

当該地域における医療の質の向上を図るため、医療安全の推進に
資する情報を適切に情報提供する。



医療の安全に関する情報としては、以下のものがある。
例) 医療関係団体等が公表する医療安全に関する情報
財団法人日本医療機能評価機構が情報提供する医療安全情

Ⅱ-計35