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資料(Ⅱ)地域医療計画課 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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地方厚生(支)局が当該医療技術の評価の結果について当該医療技
術を実施する病院又は診療所に対して通知した書類の写し。
(3)陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を病院又は診療所に備えようと
する場合に、規則第28条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を提
出するに際しては、次に掲げる事項に留意すること。
なお、その他の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る届出につ
いては、規則第28条の診療用放射性同位元素に係るものと同様であるこ
と。

及び安全管理に関する事項
(エ)陽電子断層撮影診療の測定原理に関する事項
(オ)陽電子放射断層撮影装置の性能点検と校正に関する事項
(カ)FDG製剤等を用いた陽電子断層撮影診療の臨床使用に関するガイド
ラインに関する事項
(キ)放射線の安全管理、放射性同位元素の取扱い及び陽電子断層撮影
診療に関わる医療従事者の被ばく管理に関する事項
(ク)医療法、RI法等の放射線の安全管理に関する各種法令及び放射線

ア 規則第28条第1項第4号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同

の安全管理に係る関係府省庁の通知等に関する事項

位元素に係る放射線障害の防止に関する「予防措置」には、次に掲げ

(4)病院又は診療所に設置されるサイクロトロン装置については、RI法の

る内容が含まれること。なお、届出に当たっては、予防措置を講じて

規定の適用を受けるが、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療

いることを証する書類を添付すること。また、同号の趣旨を踏まえ、

用放射性同位元素を製造する目的のものである場合には、製造から使用

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の取扱いについて、陽電子断層

までの工程は一体のものであり放射線障害の防止に関する構造設備及び

撮影診療を担当する医師又は歯科医師と薬剤師との連携が十分に図ら

予防措置の評価に必要な情報であることから、規則第28条各号に掲げる

れるように努めること。

放射線障害の防止に関する構造設備及び予備措置の概要として、RI法第

(ア)陽電子断層撮影診療に関する所定の研修を修了し、専門の知識及

3条第2項に規定する申請書の写し等により次に掲げる内容について確

び経験を有する診療放射線技師を、陽電子断層撮影診療に関する安

認するとともに、関連する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診

全管理に専ら従事させること。
(イ)放射線の防護を含めた安全管理の体制の確立を目的とした委員会
等を設けること。

療用放射性同位元素の届出と齟齬なきことを確認されたいこと。
ア 病院又は診療所の名称及び所在地
イ サイクロトロン装置の制作者名、型式及び台数

イ 規則第28条第1項第5号の規定により、その氏名及び放射線診療に
関する経歴を届け出るものとされている陽電子断層撮影診療用放射性
同位元素を使用する医師又は歯科医師のうち少なくとも1名は、次に
掲げる全ての項目に該当する者とすること。なお、届出に当たっては
、全ての項目に該当する事実を証する書類を添付すること。
(ア)当該病院又は診療所の常勤職員であること。

ウ サイクロトロン装置の定格出量
エ サイクロトロン装置及びサイクロトロン装置を設置する室の放射線
障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
オ サイクロトロン装置の精製する放射性同位元素の種類、形状及びベ
クレル単位で表した1日の最大精製予定数量
(5)規則第28条第1項第3号に規定する「3月間の最大使用予定数量」と

(イ)陽電子断層撮影診療に関する安全管理の責任者であること。

は、規則第30条の26第1項に規定する濃度等及び同条第3項に規定する

(ウ)核医学診断の経験を3年以上有していること。
(エ)陽電子断層撮影診療全般に関する所定の研修を修了しているこ

管理区域に係る線量等が3月間当たりで規定されることから、4月1日
、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3月間の最大使用予定

と。

数量のことであること。

ウ アの(ア)及びイの(エ)における「所定の研修」とは、放射線関

(6)規則第28条第2項に規定する「毎年12月20日までに、翌年において使

係学会等団体が主催する医療放射線の安全管理に関する研修であっ

用を予定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同

て、概ね次に掲げる事項に該当する内容を含む講義又は実習をいうこ
と。

位元素について前項第1号及び第2号に掲げる事項」とは、同条第1項
の規定に基づきあらかじめ届出書に記載している「病院又は診療所の名

(ア)陽電子断層撮影診療に係る施設の概要に関する事項

称及び所在地」及び「その年に使用を予定する診療用放射性同位元素又

(イ)サイクロトロン装置の原理と安全管理に関する事項

は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類、形状及びベクレル単位

(ウ)FDG製剤(放射性2―deoxy―2―[F―18]fluoro―D―glucose製剤
) 等の陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の製造方法、精度管理

をもって表わした数量」に限定されること。
なお、同項第3号の規定に基づき届出されている予定数量等を超える

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